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公開日:2015年2月8日
最終更新日:2017年7月14日

不貞行為の証拠収集については、探偵・興信所に依頼時に何回収集した方が良いのかについては探偵(興信所)の浮気調査で不貞行為の証拠を何回収集するべきなのかにて詳しく私達の考えをお話いたしました。

 

もしまだご覧になっていない方はそちらをご覧くださいませ。ご覧いただいた後の方が今回のテーマがより理解しやすいと思いますので。096591[1]

今回は、【費用対効果も考えて不貞行為の証拠収集をした方が良いですよ】というお話なんですね。

 

例えば、あなたが現在お手持ちの旦那・妻の何かしらの浮気の証拠を持参して弁護士さんなどの士業の先生などに相談に行ったとしますよね。

 

あるいは探偵・興信所に依頼して不貞行為の証拠を一回収集してから士業の先生などに相談に行ったとしますよね。

 

あなたはもちろんその場合に、そのお手持ちの証拠で有利な条件で離婚できますかとか慰謝料請求できますか等を相談すると思うんですね。

 

その時に、できますよ、今お手持ちの証拠でもう充分ですよと言われたとしますよね。

 

ですがそれは、その方(弁護士さんなど)に依頼をしなくても請求できるのか・大丈夫なのかとか、あるいは浮気した側に弁護士さんが付いていても大丈夫なのかを聞いたほうが良いです。

 

なぜかといえば、もしも弁護士さんに依頼するとなると結局数十万は絶対にかかりますから、そのお金があれば私達に依頼をしてくれたらそれより安い費用(金額)で何回か不貞行為の証拠が撮影できるのになぁ~って思ってしまうんですね。

 

要は、不貞行為の証拠を一回分しか持っていない場合には、『その一回分だけで弁護士さんに依頼して戦っていくのか』、それとも『探偵・興信所に依頼してもう1,2回不貞行為の証拠を集めるてから戦っていくのか』という話になってくると思うんですね。

 

究極的に言えばそうなりますよね~。

 

ここでポイントとなるのはいくつかありますけど、まずは浮気する側はたいがい言い訳・言い逃れをしてくるという事です。

 

わかりやすくいえば、「あの時は仕事の事で相談されて朝までずっと話を聞いていた」とか一回の不貞行為の場合には、実際のところ合理的な反論というのは可能であるとは思います。

 

しかし、例えば3回不貞行為の証拠があればそんな言い訳はできません。

 

既婚者であるものが、他の異性との肉体関係が疑われるような行動を3回もしていたならば、それはさすがに通らないでしょう。

 

ですのでなるべくなら、ラブホテルの場合には2回、浮気相手宅への出入りなら3回は収集していただきたいところです。

 

というのも、私ども興信所東京GRはご依頼者様が、本来のご要望・目的をかなえて幸せになっていただきたいんですね。

 

ここで問題になってくるのは、そうは言っても探偵・興信所に依頼したら同じようにあるいはそれ以上に高くなってしまうのではないかと思う人もいるでしょう。

 

しかし、まーここからは少し宣伝になってしまいますが、私たち興信所東京GRの興信所費用は相場に比べてが格安(低料金・安い)です。

 

これは何もただ安くしているのではなく、先ほどから言っていますように、ご依頼者様の費用対効果を考えているからです。

 

私ども興信所東京GRは調査後のご依頼者様の事を考えて調査料金を設定しています。

 

ですのでもう1,2回不貞行為の証拠が取りたいといった場合でも、あまり高額ですと費用対効果が合わないという事になりますね。

 

探偵・興信所に依頼後に不貞行為の証拠が3回もあれば、話し合いや調停などで圧倒的に優位な立場で交渉できるでしょうし、訴訟にまで発展することはほとんどないでしょう。

 

話し合いはもちろんご自身で可能ですし、調停というのも離婚調停にしても民事調停にしても、結局は調停委員を交えた話し合いの場ですから特に法律的な知識がなくても自分だけできます。

 

実はそういう制度が民事の争いにおいては設けられているんですね。


ですのでそれを活用していくのも良いと思います。

 

調停についての基本的な仕組みや意味などについては不倫相手への民事調停けでは自分だする事も可能です!に詳しく書いていますので(動画もあります(^^♪)ぜひご覧になって頂けたらと思います。

 

訴訟に発展してしまうのは、ある意味で中途半端な強さの証拠しか持っていないからだと興信所東京GRは考えております。

 

なぜなら文句なしの強力な証拠がある場合には相手は言い訳できずに負けるだけですからね。

 

それに訴訟ですから浮気した側も弁護士さんに依頼しないといけませんし、不貞行為をしているのに弁護士さんに依頼して慰謝料などを払わないより、最初から認めて交渉した方が相手にとっても経済的な負担がないですからね。

 

またこれは浮気相手に慰謝料請求をする場合の話ですが、民事裁判というのは、訴訟をした記録、すなわち裁判記録というのが残るんですが、これはだれでも閲覧が可能なんですね。

 


ですのでそれを嫌がる人も人もいますし、もちろん脅迫にならないように注意する必要になると思いますが、場合によってはそれをうまく伝えるなどして、浮気相手に訴訟にはしたがらなくさせる方法などもあると思います。

 

今回は以上になります。 ご参考になれば幸いです。

興信所東京GR

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代表 吉野
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