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公開日:2015年1月19日
最終更新日:2020年7月11日

婚姻費用というのは、別居中の夫婦の生活費や養育費などの夫婦の結婚生活を維持するために必要な費用です。

 

要するに、普通の社会生活を維持するため必要な生活費のことですね。

 

例えば、衣食住の諸費用、医療費、子供の教育費(学費)や養育費、交際費等、居住費などの費用のことです。

 

それでそういう費用というのは結婚生活が継続している間は、その生活費を分担していく義務があり、たとえ別居中であっても夫婦は婚姻費用を分担し合わなければいけないんですね。

 

もちろん同居していても生活費を渡さない人はいますから、同居していても当然生活費を渡さなければいけません。

 

また婚姻関係が継続している限り分担し合わないといけないので、たとえ離婚協議中であったとしても婚姻費用を分担し合わなければいけないんですね。

 

それで、この婚姻費用の額や支払方法・形式について、法律上具体的な決まりはありませんので、基本的には夫婦の話し合いによって自由に決める事が出来るんですね。

 

しかし話し合いで決裂したとか話し合いでは決まらない場合には、家庭裁判所に対して婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。

 

その際に、調停委員を間に入れた話し合いによって金額等を決定していきますし、金額が決まれば,もちろんその金額を請求するできます。

 

しかしもし,調停での話し合いでは決着がつかない・決裂した場合には,審判というものに移行していきそこで金額を決定していきます。

 

その際には夫婦の年収や子どもの人数・年齢等を考慮して総合的に決定していきますが、実際には婚姻費用算定表を基準にお互いに話し合いが進められることが実務上多いようですね。

 

人によって不公平となることがないように婚姻費用算定表をもとに決定していくんでしょうね。

それで婚姻費用算定表というのは普通にネットで検索すればいくらでも見れますのでご参考にしてください。

 

今はすごく便利な婚姻費用を自動的に計算できるサイト(婚姻費用自動計算サイト、婚姻費用算定表に基づいた計算機)などもありますのでご紹介しておきますね。

 

これでおおよその金額の目安というのはわかるかと思いますんでご参考にしてください。

 

あとですねこれは少し特殊なケースですが、例えば妻が不貞行為をしてから子供を連れて別居状態になった場合には、その不貞行為をした妻からの婚姻費用は請求できるのかという問題があるんですね。

 

これはですね、判例がありまして、夫婦関係破綻の原因を作った一方が婚姻費用を請求しても、応じる必要はないとしています。(福岡高宮崎支 H17.3.15)

 

子供がいない場合には,その請求自体が権利の濫用として婚姻費用の請求を認めていないんですね。

 

とは言いましても、未成年の子供を連れた出て行ていったケースでは、子供の養育費として婚姻費用を請求することができるとしています。(東京高裁昭和40.7.16)

 

これはやはり子供を連れて出て行った場合には,当然ですが子供には責任はありませんので,子供の生活費相当額は支払う必要があるという判例なんでしょうね。

 

探偵・興信所に関連した不貞行為とも関係があった判例でしたのでご紹介いたしました。

 

今回は以上です。ご参考になれば幸いです。  興信所東京GR

 

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代表 吉野
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