不倫慰謝料請求時の浮気相手側からの言い訳について。
目次
- 1 不倫慰謝料請求をして浮気相手がお金がないと言ってきた場合はどうすればいいのかについてお話していきたいと思います。
- 2 あなたが不倫の証拠もばっちり集めて、慰謝料請求できる要件がきちんとそろったので浮気相手に不倫慰謝料請求をした場合にですね。
- 3 この場合、当然ですが、どこからか借りてきてくださいとかは現実的ではないですね。
- 4 裁判所が当事者2人を財産開示期日を決めて呼び出しをします。
- 5 そうなると、あとは分割で払ってもらう感じにしていくのが現実的なんでしょうね。
- 6 あとはその際に、途中で支払いがストップするリスクを少しでも軽減するために誰かしら保証人をつけてもらうように交渉しても良いと思います。
不倫慰謝料請求をして浮気相手がお金がないと言ってきた場合はどうすればいいのかについてお話していきたいと思います。
あなたが不倫の証拠もばっちり集めて、慰謝料請求できる要件がきちんとそろったので浮気相手に不倫慰謝料請求をした場合にですね。
浮気相手も不倫の事実を認めて『すみません。悪いことをしました謝罪いたします。ですが申し訳ないですが私はお金がないので支払えません!』という形で言ってきた場合にはどうすればよいのでしょうか。
この場合、当然ですが、どこからか借りてきてくださいとかは現実的ではないですね。
しかしですね、浮気相手が年齢が若く例えば20代とかでしたら、親に借りて返せる可能性もありえますので、あくまでも提案する価値はあると思いますので、その辺りをお話してもよいと思いますね。
あとはですね、裁判で和解したとかですね、判決を得た場合には、その人が本当にお金がないのか・本当はあるのに隠し持っているかもしれないので財産開示請求というのがあるんですが、それを裁判所に申し立てることができます。
裁判所が当事者2人を財産開示期日を決めて呼び出しをします。
そして裁判官が財産が本当にないのか浮気相手などに質問していくんですね。
その時に、申し立てを申請したあなたは浮気相手などに裁判長の許可を得て質問できるんですね。そこで預金やその他の財産について追及できるんですね。
ただですね、この財産開示請求という制度は、その期日に相手側が来なかったりするので、その場合には功を奏さなくなってしまう制度なんですね。
そうなると、あとは分割で払ってもらう感じにしていくのが現実的なんでしょうね。
あとちなみに他のページでも何度かお話していますが、慰謝料や養育費などのいわゆる金銭の支払いが分割払いになってしまう場合にはかならず公正証書を作成してくださいね。
それも『強制執行認諾約款付公正証書』を作成してください。
そうすれば支払いがストップ・滞った場合にも裁判所に申し立てれば、すぐに給料や預金を差し押さえてそこから支払ってもらう事ができます。
詳しくは協議離婚の場合には離婚協議書だけではなく必ず公正証書を作成してくださいや離婚後の養育費不払いを防ぐ方法に書いていますのでご覧になってくださいね。
あとはその際に、途中で支払いがストップするリスクを少しでも軽減するために誰かしら保証人をつけてもらうように交渉しても良いと思います。
いづれにせよ浮気相手にはきちんと慰謝料を払わせた方が良いのです。
浮気相手にはきちんと『自分のした事の重大さ』『責任を取ることの大事さ』『悪いことをすればこういうことになってしまうんだよ』等をわからせてあげたほうが、浮気相手自身にとっても良いと思います。
なぜなら、慰謝料(金銭)を支払わないでいると、本人の謝罪の意識もあまりないでしょうし、そうするとまた同じような事・もしくは今度はもっとひどい行為をしてしまい、またさらに傷つく人が増えてしまうということにもなってしまいます。
以上のように私たちは考えております。
ご参考になれば幸いです。東京 探偵興信所GR
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