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旦那・妻の浮気の証拠が自白のみでは慰謝料請求難しい

メールを見たなど何かしらのきっかけで、旦那・妻の浮気が発覚して、あなたが問い詰めたりした際にあるいは配偶者から自発的に浮気の事実を認めてきた場合があるとしますね。


その場合にあなたが今後、旦那・妻と関係を夫婦関係を修復・回復したいという場合にはともかくとして、やっぱり精神的な苦痛を被ったとして浮気相手に慰謝料請求を考えている場合には、旦那・妻の浮気の証拠が自白だけでは慰謝料請求は難しいでしょう。

そしてそんな場合に浮気相手に慰謝料請求することは危険な面・デメリットもあるんですね。

たとえ本当は真実として肉体関係があったとしても、浮気相手がすんなり認めて謝罪をしてくれたりすれば何も難しいことはなく簡単に解決になるでしょうが、通常は浮気相手はすんなりと認めることはないでしょう。

必ず慰謝料の支払いを逃れられるような言い訳をしてきたり、そもそも肉体関係を否定してきたりすること多いと思います。

そういう風に浮気相手が不倫を認めない場合には、当然話し合いではまとまらず、調停・裁判などに発展していっても、この場合は肉体関係を証明するのはもちろん訴える側です。

探偵・興信所に依頼するしないは別にして、いずれにせよ浮気・不倫の証拠は必ず必要になってきます。

そして調停・裁判というのは証拠主義ですので、訴える側は集めた浮気の証拠を提示したりして裁判官の心証を肉体関係ありとしていかなければなりませんので、そもそも証拠がなければどうしようもないんですね。

旦那・妻の自白という証拠があるじゃないかと思われるかもしれませんが、その自白にしても証言をひっくり返すかもしれませんしそういうリスクもあるじゃないですか。

少なくとも自白を証拠にする場合には、陳述書などの書面にしておくか、何かしらの形式で自白を録音しておくことが最低条件であるでしょう。

陳述書というのは訴訟当事者や関係者の言い分をまとめて署名捺印した書面であり民事裁判に証拠になるものです。

陳述書は書いた本人の署名・捺印はもちろんですが、肉体関係があった事を認める内容、2人の関係の開始時期(婚姻関係破綻などでも重要になってくる場合がありますので・婚姻関係破綻についての詳細はこちらをお読みいただけたらと思います。)、浮気相手の住所や名前などの身元を明記、書いた日時の明記、タイトル・冒頭に『陳述書』であることの明記しておきましょう。

録音に関しては、なかなか最初に自白したタイミングで録音できている人はいないでしょうから、自白を得るために再度自白をさせたときに録音していくのが現実的でしょう。

普通のボイスレコーダーとかでも良いですが、見つかる可能性・リスクもありますし、今はスマホ(iPhoneだとボイスメモなどその他にもたくさんありますので、その中から使いやすそうなものを使用していけばよいと思います。)などのアプリで録音できるものもたくさんありますのでそれらで録音していくのがリスクなく良いかと思います。

しかしながら何といっても、旦那・妻の自白だけで浮気相手に慰謝料請求してしまう最大のデメリットは、今後浮気の証拠収集が格段に難しくなることです。

 

浮気相手はもちろん今後しばらくは、旦那・妻と会うのは控えるでしょうし、会ったとしてもホテルに行かなかったりする可能性も高いですしね。

特に探偵・興信所に依頼をする場合やもうすでに依頼をしている場合でも、実際に2人がラブホテルなり浮気相手宅なりで不倫をしてくれなければ証拠を撮影しようがありません。

それこそ探偵・興信所への依頼が非効果的になってしまいます。

そういう意味でも慰謝料請求をお考えでしたらやはり自白以外の何かしらの『旦那・妻の浮気の証拠』を集めておいた方が良いです。

興信所東京GRは、言い逃れのできない決定的な浮気の証拠をきっちりと入手してから、慰謝料請求するなどの行動をすることをおすすめしています。

今回は以上です。ご参考になれば幸いです。  

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