婚姻関係破綻を否定するための対策について今回はお話していきますね。
目次
【婚姻関係破綻というのは、不倫被害者がパートナーや浮気相手に慰謝料請求をした時に浮気する側から言ってくる反論のひとつなんですが。】
要はパートナーが「俺たち(私たち)の夫婦関係はすでに壊れている(破綻している)ので慰謝料請求はできないよ」と言ってきたり、あるいは浮気相手が「あなたたち夫婦はすでに夫婦関係は破綻していると思っていたから私には慰謝料請求できませんよ」という反論になります。
この婚姻関係破綻についてなんですが、そんな言い訳なんて通用するのかと思っている人もいると思います。
それについてはですね、確かに判例で認められているものもありますが、基本的に余程のケースしか認められません。
そしてそもそも浮気した側(配偶者や浮気相手)が破綻していたことを証明しなければいけないんです。
これですね~、どういうことかと言えば、要するに証明するのってすごく難しいんですね。
「破綻しているかどうかどっちとも言えない」という場合には、「破綻していない」ことになるんですね。
ようするに難しい証明しなければいけない浮気をした側(配偶者や浮気相手)が負けやすいんですね。
ですので、不倫被害者は勝ちやすいんですよ。
それに婚姻関係破綻が認められるためには、あくまでも『夫婦のお互いが婚姻を継続していく意思がなく、夫婦関係が回復することが不可能であると客観的にも認められないといけません。』
ですので、例えば不倫をしていた配偶者が家出をして別居をはじめたという場合に、その「不倫している配偶者のみが離婚意思や不満がある」などの場合では、破綻しているとは認められないでしょう。
その場合、もう片方の配偶者の「婚姻を継続していく意思がない」とは言えないですよね。
そうは言いましても、何かしらの対策をしておくに越したことはありませんので、今から浮気した側の婚姻関係破綻の反論・抗弁を崩す方法・証拠についてお話していきます。
もちろん裁判になった際には、主観的・客観的な様々な事情を考慮して認定されるとは思いますが。
「夫婦の性生活がある」、「会話がある程度ある」、「寝室が同じ」「一緒に食事する」「生活費(家計)が同じ」という場合には写真に撮っておくなど色々と方法はあると思いますので、必ず証明できる証拠を取っておいてください。
これらがあれば婚姻関係破綻とはなかなか認定されないでしょう。
他に考えられる証拠の例を挙げていきますね。
まず同居している場合には、よほどのことがない限り婚姻関係破綻は認められないと思いますが、例えば「夫婦で一緒に食事をしている証拠」や「家族で一緒に旅行に行った時の写真など」、「子供の行事に参加していた証拠」、「夫婦2人で何かしら遊びに行った証拠(映画とか何でも良いと思います)」、「夫婦で冠婚葬祭に出席していた」、「夫婦のどちらか一方から誕生日プレゼントなどをあげている等」、「夫婦関係を修復するための行動をした証拠(やり直そうとしたことがわかる手紙やメールや録音などの証拠)」など、色々ありますが、こういうものがありましたら、必ず保管しておいてくださいね。
別居している場合でもよほど長期間別居している場合以外は気にしなくて大丈夫と思います。
また別居した際には、「こちらの婚姻を継続する意思を示す・証明するため」にも婚姻費用請求の内容証明を送るのも有効だと思います。
もちろんメールなどを送って「夫婦関係を修復するための行動をした証拠」も作っておいてくださいね。
婚姻関係破綻の基本的な説明は婚姻関係破綻しているので俺(私)には慰謝料請求できないよとパートナーがする言い訳は通用するのか?に詳しく書いていますのでぜひご覧になってください。
婚姻関係破綻については興信所GRの動画もありますので、ご参考にしてください。動画はこちら
今回は以上になります。ご参考になれば幸いです。 東京 探偵興信所GR
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