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協議離婚の際は離婚協議書だけでなく公正証書を作成しよう

協議離婚の場合には離婚協議書だけではなく必ず公正証書を作成してください。まずもちろん協議離婚の場合には離婚届の他に離婚協議書を作成するとは思うのですが、それでもちろん離婚協議書の中には親権者であるとか財産分与とか養育費、慰謝料などが書かれていると思います。

 

その中で金銭の支払いに関する慰謝料とか養育費とかに関しては必ず公正証書にしてください。

 

どうしてかと言いますと、例えば養育費とか慰謝料を分割で支払うということになれば、将来的に毎月6万円ずつ支払うとかになっていくと思うんですが、そういう分割払いの場合には、最初のうちはきちんと払っていても途中で支払いがストップしてしまうことが多いんですね。

 

その場合に離婚協議書に書いてあるだけではすぐに支払いをしない夫の給料からもらうとか、預金を差し押さえてそこからもらうとかはできないんですね。

 

つまり『離婚協議書に養育費が毎月6万円と書かれているが先月、今月と支払いがないんですよ、なので夫には会社の給料とか預金があるので、その中から支払いするように命じてください』と裁判所にお願いしても、すぐに支払ってもらう事はできないんですね。

 

離婚協議書に書いてある養育費や慰謝料の金額とか内容が適正であるかどうかとか、あるいは夫がその金額や内容についてこの内容は本当は違う・本当は300万じゃなくて200万だ!等の、言いがかりをつけてきた場合には、あなたと夫の言い分のどちらの言い分が正しいのかを判定してからでないと、支払ってもらうことはできないんですよ。

 

なので分割払いで金銭の支払いを受けるという場合には離婚協議書だけでは不十分であり面倒なことになるんですね。

 

特に、悪知恵のある方だと離婚協議書の内容をあえて争って難癖をつけてくる人もいるんですね。

 

ですのでそうならないためにも金銭の支払いに関する事項に関しては公正証書を作成してくださいね。

 

それと特に公正証書の中でも、『強制執行認諾約款付公正証書』を作成してください。

 

これは『もしも支払いがストップした時には強制執行してもいいですよ』という約束を相手が承諾した公正証書なんですね。

 

なので、『あれ、今月支払いがないな』と思って夫に連絡しても全然通じない、1週間・2週間とか過ぎても全く音信がない等と困った場合にはすぐに裁判所を通じて夫の給料とか銀行預金等に強制執行できるようになります。

 

ただし預金の場合は、銀行名と支店名がわからないと強制執行できないのでご、それは調べておいてくださいね。

 

調停離婚とか裁判離婚だときちんとした調書・判決を取るのでそれはすぐに強制執行できるのですが、しかしほとんどは協議離婚だと思います。

 

協議離婚で穴(弱点)だと思うのは、離婚協議書だけだと公正証書がない場合にはすぐに強制執行できないので、手続き的にも労力的にも煩雑になってしまい、結果的に養育費の不払いとかが起こっているんだと思います。

 

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このページをご覧いただいているあなたは必ず『強制執行認諾約款付公正証書』を作成してくださいね。

 

興信所東京GR

 

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