目次
- 1 【未払いである過去の婚姻費用を獲得する方法】について。
- 2 法律上、夫婦というのはお互いに扶助協力義務というのがあるので、例えば夫婦が別居した場合などに収入の少ない方の配偶者は多い方の配偶者に生活費である婚姻費用を請求できるんですね。
- 3 そこで配偶者との話し合いが決裂した場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求(コンピ請求)の調停を申し立て決めてもらう事ができます。
- 4 実は過去の婚姻費用を請求できるのかについては、色々と見解・判例がわかれてはいますが、『婚姻費用を請求した時から』請求できるとする考えが判例・実務的には一般的なんですね。
- 5 しかし内容証明なんて送ってなくて、すでにもう婚姻費用分担請求の調停をしている人も多いと思います。
- 6 もちろん判例的にも過去の分は請求できる可能性を示していますので、あなたは堂々と主張していくべきです!
【未払いである過去の婚姻費用を獲得する方法】について。
婚姻費用は結婚した夫婦が通常の社会生活を送るために必要な費用です。
衣食住の費用、医療費、子供の教育費や養育費、交際費等の要するに生活するために必要なお金ですよね。
夫婦が円満に生活している時には問題になりませんが、別居した時や同居していても生活費を渡さない人もいますからそのような時に問題になってくるんですね。
法律上、夫婦というのはお互いに扶助協力義務というのがあるので、例えば夫婦が別居した場合などに収入の少ない方の配偶者は多い方の配偶者に生活費である婚姻費用を請求できるんですね。
それでこの婚姻費用の金額はどうやって決定するのかといえば、まずは夫婦での話し合いで決めていきます。
この時に、例えば婚姻費用が請求できるようになってから、すぐに請求した場合には(例えば別居してすぐに請求した場合には)問題はないんですが、例えば既半年とか1年くらい別居状態が続いている場合には、本当はもらえていたはずの費用である別居した1年前から今までの費用も配偶者に請求したいですよね?
そうでないと1年分は損をすることになりますしね。
この点については、最高裁判例でも『婚姻費用の分担額を定めるにあたり、過去に遡って、その額を形成決定することが許されない理由はなく、所論の如く将来に対する婚姻費用の分担のみを命じ得るに過ぎないと解すべき何らの根拠はない。』(最高裁判所昭和40年6月30日決定)としていて、特に過去の婚姻費用は請求できないわけではない。請求できる可能性も示しています。
しかし通常はなかなか過去の婚姻費用について配偶者がすんなりと承諾することは難しいでしょう。
そこで配偶者との話し合いが決裂した場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求(コンピ請求)の調停を申し立て決めてもらう事ができます。
また調停でも合意不成立の場合は審判手続きに移行していき、審判により決定してもらえます。
実は過去の婚姻費用を請求できるのかについては、色々と見解・判例がわかれてはいますが、『婚姻費用を請求した時から』請求できるとする考えが判例・実務的には一般的なんですね。
ですので最初の配偶者との話し合いで、過去の分までもらえることになれば、それはもちろん大丈夫なんですが、調停になってしまうと調停で『過去に請求した事実』を証明しないと過去の婚姻費用請求は難しいでしょう。
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『過去に請求した事実』なんてどうやって証明すれば良いのかと思う人もいるかと思います。
しかしあるじゃないですか~~、あなたが配偶者に対していつに婚姻費用を請求したことを公的に証明してくれるものが。
それは何かといいますと、、、そうです内容証明郵便です。
この内容証明は請求した日時も証明できるので、これによりあなたが過去に婚姻費用をしていた証拠になります!
ですので、まだ別居していない人であれば別居してすぐに内容証明を送ってください。
また既に別居しているかたでまだの方は、なるべく早めに内容証明を送ってください。そうすれば少なくともそれ以降の婚姻費用はもらえるでしょう。
しかし内容証明なんて送ってなくて、すでにもう婚姻費用分担請求の調停をしている人も多いと思います。
その場合は、あなたはこういう主張をするべきです、それは、『過去の分の請求が認められないのであれば今後の婚姻費用の支払い額を決定する要因に過去もらえなかった未払い分を考慮してもらう』という主張です。
もちろん判例的にも過去の分は請求できる可能性を示していますので、あなたは堂々と主張していくべきです!
必ず少しは考慮されるはずだと思います。
もっともですね、もう一つだけ過去の婚姻費用をもらう方法がありまして、それは離婚した場合の話なんですが、離婚の協議とか調停とかの手続きの時の財産分与を算定する際に過去の婚姻費用を取り上げて主張していくという方法です。
財産分与は「一切の事情」を考慮して決定されるとされているので、過去の未払い分の婚姻費用も当然に事情の1つとして考慮されるでしょう。
しかしですね、未払いの婚姻費用は、必ず財産分与に含めるという法律があるわけではなく、あくまであなたが主張していく必要はありますが、主張していけば公平の観点から財産分与の額の算定に考慮されていき・実質的に過去の婚姻費用を請求できることになると思います。頑張ってくださいね。
今回は以上です。ご参考になれば幸いです。 興信所東京GR
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