プラトニックな不倫(デートや食事だけの交際)では残念ながら慰謝料請求は難しいというお話をしていきますね。
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プラトニックな不倫では慰謝料は請求できません。
そういうと、知っている人は、2014年3月の大阪地裁でのプラトニックな不倫にもかかわらず44万円の慰謝料請求を認めた判例があるのでは?と思う人もいるかもしれませんので、それについてもお話していきますね。
この判例ですが、知っている人もいるでしょうが、かなり変わっていて、不倫している同じ会社の男(既婚で大阪在住)と女(独身で東京在住)がいて、家がお互い離れているので出張のたびに、2人は東京や大阪で会っていたようなんですね。
まぁ~遠距離恋愛ならぬ、いわゆる遠距離不倫という感じですね。
2人は時には一緒に花火大会に行ったりとか、そしてある時には体育館でバトミントンしたりとか、文字通り肉体関係のない(性的関係のない)交際・不倫をしていたみたいなんですね。
それで男の方が積極的に女を誘っている感じで、車の中で女の手を握ったり、いきなりキスしたりとかそういう事もしていたみたいなんですね。
男の方が肉体関係を迫ったりしていてそれに対して女が『奥さんがいる人とは無理・少なくとも独身でないと等』と拒んだりしつつも、定期的に2人は会ったりしていたみたいなんですね。
結果的には女の方が体の関係を拒みながらも2人は会っていたりしていた模様です。
それで男(既婚)の奥さんが女の方を訴えたという事例です。
この案件の場合、確かに普通の男女の関係の理解を超えているといいますか、微妙なところなのでこういう判決になったのだと思いますが。
しかし基本的にはデートなどの交際だけでは慰謝料請求はまずできないですね。
そしてこれは大きなお世話かもしれませんが、私の個人的な感覚では、この判例にしても44万円もらっても、弁護士費用とかを考えたら(証拠が決定的ではなく弱いので当然弁護士さんにお願いしているとは思いますが。違っていたらすみません)ほとんど奥さんの手元にお金は残らないでしょうし。
もちろん金銭的な問題だけではないとは思いますが、少なくとも金銭的にはあまり成功したしたとは言い難い判決だとは思います。
ま~まだですね控訴をしているので最終的な結論はどうなるのかわかりませんしね、ひっくり返る可能性はありますしね。
そしてこの判例から学べる重要なことは2つあると思います。
まず1つは「意外と担当する裁判官によって裁量の幅というか結論の違いがある」のかな~~と思います。
これは今まではプラトニックな不倫では慰謝料請求できるなんて考えられていませんでした。
また弁護士さんの見解でもこの判決は予想外という人も多かったみたいです。
ですが今回はこういう判決が出されています。この事はまさに担当する裁判官によって最良の幅・結論の違いがあるという事の表れと言えるでしょう。
2つ目はやはり「訴えたりする時には決定的な証拠が必要」なんだなということです。
こういうある意味で「中途半端な2人が交際しているなどの証拠だけ」ではやはりダメだということです。
今回は、もちろん不貞行為の証拠があればそもそも普通の不倫案件ですので慰謝料も一般的な額になったとのだと思います。
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