目次
- 1 浮気の証拠にはどんなものがなるのかについてお話していきたいと思います。まず不倫問題や離婚問題の場合には、民事事件(一般人と一般人の争い)ですので刑事事件(国(国家権力)と一般人)とは違って原則的には何でも証拠になり得ます。
- 2 ま~そうは言いましても、確かに何でも証拠にはなりますが不貞行為などを証明する事に役に立つ証拠・立証するのに意味のある証拠でないとあんまり意味がないですね。
- 3 それでもやはり刑事事件と比べれば証拠は認められやすい方向性ではありますが、
- 4 リスクがありますし、必ずしも良い証拠が得られるかどうかもわからないからです。
- 5 特にGメールやヤフーメールなどのウェブメールは注意してください。
浮気の証拠にはどんなものがなるのかについてお話していきたいと思います。 まず不倫問題や離婚問題の場合には、民事事件(一般人と一般人の争い)ですので刑事事件(国(国家権力)と一般人)とは違って原則的には何でも証拠になり得ます。
ま~そうは言いましても、確かに何でも証拠にはなりますが不貞行為などを証明する事に役に立つ証拠・立証するのに意味のある証拠でないとあんまり意味がないですね。
要するに不倫慰謝料請求の場合でしたら、不貞行為の立証に役に立つ証拠かどうかが重要であり、関係のない証拠をいくら集めてもリスクがあるだけで疲れるだけじゃないですか。
ただ、民事事件と言いましても、本当に何でもどんな場合でも証拠になるのではなく、もちろん証拠にならない場合もあります。
民事訴訟法には証拠についての明文規定がなくどんな証拠が採用されないのか等は書かれていませんが、一般裁判実務上では証拠の収集方法・態様が不適切なケースには証拠能力が否定される扱いがなされています。
それでもやはり刑事事件と比べれば証拠は認められやすい方向性ではありますが、
一般的には、『著しい反社会的手段を用いて、人格権侵害を伴う方法で収集・使用された証拠である場合には、例外的に違法収集証拠として、証拠能力を認めない』ということになっています。
例えば、暴力で(殴ったり怪我を負わせたりして)パートナーの携帯を取り上げて収集したメールの証拠などはさすがに認められないでしょう。
あとは別居中のパートナーの家に勝手に入りメールを写真に撮った、別居中のパートナーの家の郵便ポストから郵便物をみた・抜き取ったなどは認められない可能性が高いでしょう。
別居している場合に侵入してこっそりメール見る等も、たとえ夫婦であっても一定程度のプライバシーが認められるので違法になり証拠能力なしになる可能性は高いでしょう。
私ども興信所東京GRとしては、基本的にはメールの収集はおすすめしていません。
リスクがありますし、必ずしも良い証拠が得られるかどうかもわからないからです。
それにこれは本当に注意をしていただきたいのですが、他のページなどにも書いていますが、たとえ暴力を振るわなくても・勝手に家に入らなくても・パートナーのメールを見る行為が違法行為になってしまうケースも可能性としてはあります。
特にGメールやヤフーメールなどのウェブメールは注意してください。
これらはパートナーのプライバシーを守るための法律ではなくて、また違う種類の法律になるのですが、不正アクセス禁止法に違反してしまう可能性がありますので十分注意してください。
不正アクセス禁止法についての詳細は浮気の証拠収集についての注意事項に書いていますのでぜひご覧になってください
興信所東京GR
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