離婚した後の養育費不払いを防ぐ方法をお話していきます。
目次
現在養育費不払いは、恐ろしいぐらい多いみたいですね。
厚生労働省の実施した調査によると20パーセントとかみたいですよ。きちんと払っている方が20パーセントですよ。これは驚きですよね~。
それで今回はその不払いを防ぐ方法をお伝えしていきます。
今回の内容も非常に大事ですので、よくお読みになってくださいね。
まず結論から言いますね。
離婚する際には離婚協議書だけではなくて、養育費に関しては公正証書を、それも『強制執行認諾約款付公正証書』を作成してください。
これは必ずお願い致します。
興信所東京GRは、これが現実的に採れるベストな対策であると考えております。要するに不払いになってから慌てて対応するよりも、不払いを見越して対策を講じておくということですね。
離婚協議書だけでは不十分なんですよ。
どうしてかといいますと、離婚協議書の内容が適正であるかとか、元の夫が何かしら言いがかりをつけて争ったりしてきた場合には、あなたと夫の主張のどちらが正しいのかというのを争わなくてはいけなくなるんですね。
あと離婚協議書とかは紛失とかもありえますよね。
公正証書は紛失という事がないんですね。
なぜならば20年間保管をしてくれているんですよ。
公正証書というのは公証役場というのが全国にたくさんあるのですが、東京だと40か所以上とか、千葉とかだと10か所以上とかあるんですね。
最寄りの公証役場に夫婦そろって行ってそこで公正証書を作成するんですよ。
公証人というのがいて、元裁判官とか、元検察官とかの法律のプロ中のプロの方が作ってくれるんですね。
ですのでそういう法律のプロ中のプロの方が作成してくれるので、内容が不適切であるとかはありえないんですね。
ただですね~実印とか印鑑証明とかを持って行ったりしないといけないとか平日の9時~17時までしか開いていないとか、なかなかその辺は不便なこともあるんですね。
なので相手の方も、結構面倒なので行きたがらない人が結構多いと思います。
しかしそこを粘り強く交渉して公正証書を書いてしまえば、養育費の不払いが起こった時には、すぐに夫の給料とか預金などに強制執行できるようになります。
あとですね大事なことをもう一つ言います。
夫の預金に強制執行するためには銀行名と支店名がわかっていないといけないので、調べておいてくださいね。
養育費不払いの問題というのは結局ですね、離婚協議書だけしか作っていないからだと思われます。
しかも世の中のほとんどは協議離婚ですよね。→その協議離婚の場合に離婚協議書だけしか作らないのですぐには強制執行できない。→もういいやと面倒になりそのまま放置する
こういう流れになっているのが原因なのだと思います。
だから養育費不払いというのはかなりの割合で起こっているのだと思われます。
このページをご覧になった後に、離婚協議書を作るんであればもしくは今現在離婚協議中である、離婚協議書を作成したばかりとかの人は、離婚協議書を作成した後に、養育費などの金銭支払いの事項に関しては、必ず公正証書を、それも『強制執行認諾約款付公正証書』を作成してくださいね。
今現在不払いが起こっている方は、難しくて大変だと思いますが粘り強く夫と交渉して公正証書を作成してください。
そうすれば次に不払いが起こった時には、今度こそ夫の給料や預金から払ってもらえるようになりますので。
ぜひともご参考にしていただければと思います。興信所東京GR
この記事を読まれた方は、興信所東京GRの以下の記事も合わせて読んでみてください。