2016年11月に日本弁護士連合会は、現在の『養育費算定表』について見直しをして、『新算定表』を発表しました。
つまり夫婦が離婚する際に取り決める子どもの養育費の取り決めの時に参考にする『養育費算定表』が新しくなりました。
目次
養育費の新算定表では、養育費が約1.5倍になります。
率直な感想としまして、現在の算定表から算出される養育費の相場から比べると、非常に大きな差がありますよね~。
養育費が少なくて困っている母親からすれば非常に助かりますよね~。
これは現在シングルマザーの方や、今後離婚を考えている人に朗報かと思います。
受け取る方の生活実態に合わせた金額だと思われます。
現在、一般的に使用されている養育費算定表は、以前より、ちょっと『金額が低すぎる』と批判されていました。
昨今、シングルマザーの貧困者がクローズアップされる機会が多くなってきました。
養育費が少ない場合には、当然ですが子育て費用は母親がその分負担することになります。
母親は家計から出費することになるので、貧困家庭が増えているのです。
そういう背景があったので、シングルマザー家庭の貧困を解決に少しでも繋がるように養育費を今回見直すことになったと思われます。
さて、何はともあれよくある具体例をご紹介しますね。
【15才の子供と同居する年収175万円の母親に年収400万円の父親が養育費を支払う場合】
現在は月4万円のところ、新方式では月7万円に上がります!
もともと、現在の養育費算定表(方式)にも新算定表(方式)にも法的拘束力ありません。
あくまでも養育費を決定する際に参考にするものです。
しかし、養育費算定式を使って決定した養育費には、『拘束力』が出てきます。
そういう意味でも、養育費算定式はとても大事な意味があるのです。
それでは、新しく提案されている算定表に具体的にいつ切り替わるのか?ということなのですが。
新算定表に変更する具体的な日程は未定です。
というのも、算定表というのは『参考にする式』です。
裁判官が必ず採用するという訳でもありません。
なので、「具体的にいつから採用する」という形式ではなく、
弁護士が率先して新しい算定表を使い、『裁判所に定着させていく必要がある』という事なのです。
今回、日本弁護士連合会が新しい算定表を発表したことで、今後、この考えに賛成する弁護士は、積極的にこの新算定表を採用していくでしょう。
そういう形で、新算定表を使って算出された養育費が認められる判断が出ていけば、新算定表は定着したと言えるでしょう。
そういう意味でも、定着していくのはこれからとなりますが、何はともあれ、養育費問題に関しては、かなり前進したと言えるのではないでしょうか。
今回は以上になります。
東京の探偵興信所GR
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