今回は不倫相手への責任追及の方法である民事調停について取り上げます。
不倫相手への民事調停は自分だけでする事も可能です。
まず前提としまして、不倫慰謝料請求はパートナー(配偶者)と不倫相手のどちらにも請求できます。
パートナーに請求する場合には離婚調停の際に請求することも出来ますし、不倫相手に慰謝料請求する場合には民事調停をする事ができます。
ですので、もしも不倫相手への慰謝料請求を考えていて、不倫相手が話し合いに応じない、交渉ができないとか、払うけれどもその金額が低額すぎる・納得できないとか決裂した場合には、もう弁護士さんにお願いして訴訟・裁判していくしかないのでしょうか?
もちろん、そんな事はなくて民事調停というのが出来まして、それは自分だけでも出来るんです。
不倫相手との交渉が決裂したとか、そもそも相手が話し合いの席につかないなどの場合には民事調停を起こせます。
離婚の場合ですと、まずは協議をして、決裂した場合に離婚調停という順番(流れ)になっています。
しかし、不倫相手への請求の場合には、そもそも話し合いや交渉なんかしないで、いきなり最初から民事調停を起こすことも可能なんですね。
民事調停というのは、『日常生活での身近な問題・トラブルを解決するために裁判のような厳格な形式ばった手続きではなくて、調停委員会がお互いの・相互の意見をそれぞれ聞いた上で、互いに歩み寄りするように促し、お互いに納得・合意することで、問題・トラブルを円満に解決するための制度なんですね』。
ですので特に特別な法律知識がなくても出来ます。
申し立ては相手側の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所でするんですが、申立用紙(申立書)と記入方法を記入したものが簡易裁判所の窓口に置いていますし、それに、もしわからなければ書き方の説明も受けられます。
手数料も非常に安くて請求額によりますが多くても数千円程度でしょう。
弁護士さんにお願いする費用がかなり掛かってしまいますが、民事調停を利用すれば自分で出来ますので、その分の費用を浮かせることが出来ます。
裁判より解決するまでの期間は短いですし(およそ3か月以内くらい)、ほとんどが3回以内で終了します。
裁判官1人と調停委員2人の調停委員会によって手続きが進められていくんですが、話し合いによる解決が目的なんですね。
さらにメリットとしては、訴える相手と直接交渉しなくていいですし、相手と同席しなくて良いです。
調停委員がそれぞれ個別に対応してくれます。
そして、お互いに合意した・お互いの合意した場合には、合意内容を調停調書に書かれるんですが、それは裁判で判決を勝ち取った場合と同じなんですね。
つまり裁判をして判決を得た事と同じです。
すなわち、支払いが滞ればすぐに強制執行できますし、相手の支払いをより確実に受けやすくなっているんですね。
もちろん労力や時間的なものはある程度かかりますが、民事調停という方法も検討してみてはいかかでしょうか。
今回は以上です。 ご参考になれば幸いです。
興信所東京GR
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