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公開日:2014年12月17日
最終更新日:2017年7月19日

不倫慰謝料請求パターンをご説明していきますね。


まずあなたのパートナーが不倫をしていた場合に、証拠もきちんとそろって慰謝料請求できる要件が整った場合には(不倫慰謝料獲得の要件についての詳細はこちら)、不倫したパートナーと不倫相手のどちらにも請求できます。

 

請求の仕方として、パートナーに全額請求することもできますし、不倫相手に全額請求することもできますし(詳細については不倫慰謝料請求は浮気相手に全額請求できるをご覧ください)、両者に半分ずつ請求することもできるんですね。

 

要するに請求するための要件(証拠など)さえそろっているならば、請求する際は被害者にとって有利な慰謝料を獲得しやすい方向性の法律になっているんですね。

 

またもちろん不倫が原因で離婚をする場合でも、離婚をしない場合でも不倫慰謝料請求はできます。

 

離婚をしない場合でももちろん不倫相手やパートナーに慰謝料請求できるのですが、離婚をした場合に比べて慰謝料は少なくなる傾向にはあるようです。

 

これは理論的・理屈上は、不倫によって離婚するまでもなかった場合には離婚をした場合に比べて精神的な苦痛がそれほどではなかったので慰謝料は低くなるという論理構成なんでしょうが、人によっては離婚をしていないからといって、そんなに精神的な苦痛を感じていないというよりは、むしろどうしても状況的に離婚できない(子供や家族関係や親族事情など)人もいますし、必ずしも離婚をしない方が離婚する場合に比べて精神的苦痛が小さいかと言えばそんなことはありませんから、このへんはよくわからないというのが本音ですが。

 

ただ精神的な苦痛に関しては、例えばパートナーの長期間や頻繁な不倫により精神的苦痛を受け、うつ病などの病気になってしまった場合であるとか、心療内科に通うようになってしまった場合には必ず診断書をもらうようにしてください。

 

慰謝料算定には被害者の精神的苦痛の大きさがかなり考慮されるのですが、その大きさを証明するうえでも非常に大事になってきますんで必ずもらうようにお願い致します。

 

不倫慰謝料の算定の要素についてはより詳しく不倫慰謝料の算定要因・額が決まる要因についてに書いていますのでぜひご覧くださいませ。

東京 探偵興信所GR

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代表 吉野
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