不倫相手が妊娠した場合には何が請求できるのかお話していきたいと思います。
たまに男性の不倫の場合には、不倫相手の女性が妊娠してしまうパターンがあるのですが、そのケースでは不倫された奥さんは不倫相手やパートナーに対して何が請求できるのかについてお話していきたいと思います。
この場合当然不貞行為していますので、もちろん不倫相手とパートナーに対して不倫慰謝料請求できますし、離婚原因になりますので当然離婚請求もできます。
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ですが例えば、妊娠していると残念ながら不倫相手に中絶を強制することはできません。
やはりあくまで子供を産むかどうかは不倫女性の自由な意思という事になります。
そうは言いましても、後々になって養育費を請求して来たり家計が圧迫されたりする可能性もありますし、してくるでしょうから奥さんとしては気持ちよくないと思います。
ですので不倫相手に中絶するようにお願いするとか・話し合うことぐらいはもちろんできると思いますし、示談金・解決金みたいなものを提示して交渉するという方法もあるかと思いますし、どうしてもという方はしてみても良いかもしれません。
それで不倫相手の方から夫に対して子供の認知請求ができるんですが、その場合には奥さんの同意がなくても認知ができてしまうんです。
そうなると先ほども書きましたが、不倫相手から子供の養育費を請求でききるようになり、その場合には当然ですが養育費は家計の支出ですので、離婚しない場合には家庭のお金が減ってしまいますよね。
ですので当然、慰謝料は通常の不倫の場合よりは高額になる傾向にあります。
さらに最近、最高裁判例があり、非嫡出子(婚姻関係にない間の子供)も嫡出子(婚姻関係ある間の子供)と同じように相続ができるようになっています。
ま~この判例については私は個人的によくわからないのですが、愛人の子供も結婚している子供と同じように相続できるようになるので、結婚制度そのものの意味がほとんどなくなってしまうのではないかと思いますし、今後結婚する人は激減するだろうと思います。
生まれた子供は非嫡出子になるけれども事実婚(法律婚に準ずる制度が取られている)をして、生まれた子供は非嫡出子になるけれども普通に相続できるのでそれでもいいという人が今後増えていくだろうなと思いますね。
そもそも生まれてくる子供に罪はないといった事から事を考慮した現れなのでしょう。
生まれながらにしての「平等」というのを推し進めた法改正なんでしょうね。
最近の民法は文字通り自由・平等という考え方を推し進めている表れなのでしょうね。
今回は当興信所でも稀にしかないケースのテーマについてお話いたしました。
ご参考になれば幸いです。興信所東京GR
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