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公開日:2014年12月24日
最終更新日:2020年7月19日

夫の風俗通いは不貞行為になるのか・慰謝料請求できるのかについてご説明いたします。


最高裁判所の判例では不貞行為とは『配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと』になりますが、風俗店の場合であっても、貞操義務には違反していて、形式的には『不貞行為』にあたるでしょう。

 

ですが一般的な普通の不倫・浮気よりも社会通念上違法性の程度は低いと考えられています。

 

それに、一般に風俗店というのは本番行為禁止になっていますので、店舗での行為についての慰謝料請求は事実上難しいと思います。

 

通常の不倫と同じような不貞行為にはあたらないと思いますが、夫の風俗通いが頻繁になり・夫婦生活に支障(家計が圧迫など)がきたしてしまう状態になってしまった場合には、離婚原因である『婚姻を継続し難い重大な事由』(民法第770条第1項第5号)になり慰謝料請求できる可能性はあると思います。

 

 ただし、相手の風俗嬢に対しては慰謝料請求はできません。

 

それは上にある判例の不貞行為の定義の中の『自由な意思』がないと考えられているからです。

 

あくまでも仕事・業務として行為をしているに過ぎませんし、店舗との雇用契約で受け取った対価にたいして性的なサービスを提供しなければいけない立場にあります。

 

それにお客さんが既婚者であるかどうかに関係なく業務として性的サービスを提供していますので、過失も認定されないと思います。

 

ですがそうは言いましても、例えば夫が風俗通いを頻繁にするうちに、風俗嬢と仲良くなり、店舗の業務上の付き合いではなく業務外で個人的な付き合い・交際をしていき、食事やデートだけの関係を経て、さらにそのうえで肉体関係になった場合には、自身の業務上のアフターフォローである・仕事で勤務先から言われていていたなどの事情がなければ、これはもちろん通常通りに『不貞行為』になり慰謝料請求の対象になり得ると考えられます。

 

その場合には業務を離れたあくまでも個人的な交際ですから当然慰謝料請求の対象になります(このケースではお互いに判例の不貞行為の定義の中の『自由な意思』があり)と言えるでしょう。

 

今回は以上です。 ご参考になれば幸いです。興信所東京GR

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代表 吉野
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