不倫慰謝料請求は浮気相手に全額請求する事もできます。
それで請求の仕方としてですね、パートナーに全額請求することもできるし、浮気相手に全額請求しても良いですし、両者に半分ずつ請求してもいいんですね。
これですね~。
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例えば、あなたが不倫慰謝料として300万請求するとしますよね。
そして、パートナーより浮気相手がどうしても許せない・きちんと責任を取ってもらいたいと思って浮気相手に慰謝料を300万請求するとしますよね。
その場合には浮気相手が『私は確かに悪かったです、ですが不倫は私とあなたのパートナーの2人でしたことですから、私は半分しか悪くないはずです、ですので半分の150万円しか払いませんよ』 とは言えないんです。
これですね~不倫っていうのは共同不法行為でして、不法行為って被害者を救済するために・この場合は不倫された人が慰謝料を取りっぱぐれがないように・被害者を厚く救済するという制度(法律)になっているんですね。
ま~実際は立証が難しいとか色々ありますが、ま~このあたりのお話も近くにしていきますからね。
ですので加害者である不倫していた浮気相手はあなたから全額請求されたら、一旦は全額払わないといけないんですね。
そうして一旦払った後に、もう一人の加害者であるパートナーに対して『私は300万払ったが半分の150万しか払わなくてよいはずです。だから150万をあなたに請求します』という形で終了していくというイメージですかね。
ただこれは法律の理論上のお話でありまして、実務上は弁護士さんや行政書士さん等の士業の先生にご相談した浮気相手が『あなたのパートナーに対しての請求はしませんから300万を減らしてくださいませんか?(求償権を放棄するから減額してください)』と交渉してくる場合もあります。
ですが、別にそれに応じる義務もありませんし。
特にですね、パートナーとの離婚を前提にしている場合でしたらあんまり気にせずに、全額を浮気相手に請求しても良いかと思います。
離婚をしないのであれば、結局その後に浮気相手がパートナーに請求してくるので、結局は家庭の財布から支出することになるのでそのあたりも少し問題が出てくる可能性もありますかね。
ただし、パートナーと浮気相手に全額請求できるといいましても、二重取りはできません。
この場合でいえばパートナーと浮気相手のどちらからも300万払ってもらうことはできませんので(合計で600万円を請求できるわけではありません)、その点はご注意くださいね。
この点は、ほとんどの方は大丈夫だとは思いますが、念のためこの点もお話しておきました。
今回は以上です。興信所東京GR
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