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事実婚・内縁関係でも不倫慰謝料請求可能

事実婚・内縁関係でも不倫慰謝料請求はできるんですが成立要件なども含めてご説明いたします。

ヨーロッパなどと比べるとまだまだ少ないですが、日本でも最近はライフスタイルの多様化やニーズに伴い少しずつ法律婚を選択しない人たちが増えてきている模様ですが、事実婚や内縁関係でも法律婚と同様に不倫慰謝料請求は認められます。

 

きちんと形式的に届出を提出していないので、慰謝料はもらえないんじゃないかと思ってあきらめている人もいるかもしれませんが、これは非常にもったいないことです。

 

判例的には内縁は『婚姻に準ずる関係』としてなるべく法律婚と同じような扱いにするように認められているんですね。

 

当興信所にも事実婚のご相談者様も時々いらっしゃいます。


もちろん相続はないとか、税金の配偶者控除を受けられないなどのデメリットはありますが

 

法律婚と同じように受けられるメリットとしては、例えば婚姻費用の分担義務、財産分与の規定、夫婦間の同居義務・協力義務・扶養義務、日常家事債務に関する連帯責任は同じように請求できますし、それに対する権利があります。

 

そしてもちろん、貞操義務もありますので不倫慰謝料請求が可能になるんですね。

 

ただし、同棲しているカップルは無理です。

 

婚姻意思をもちながら夫婦で共同生活を営んでいること、社会的にも夫婦として認知されている事が必要なんですね。

 

2人がお互いに夫婦であるという認識・自覚があること、そし周囲にも夫婦と認知されている・夫婦と認識されていることが必要です。

 

ですので近所の人たちとか一般の人から見れば、『え、あの人たちは夫婦でしょ~』と思われているという感じだと思います。

 

同棲の場合にはお互いに夫婦であるという意思もないでしょうし、社会的にも認知されていないんでその点が違いますしね。

 

そして法律婚と同様に扱われるので、もちろんパートナーだけではなく浮気相手にも不倫慰謝料請求はできます。

 

パートナーに請求する場合には問題ないですが、浮気相手に請求する場合は法律婚をしていませんから、その場合は浮気相手が『パートナーが内縁関係・事実婚であること』を知っているかまたは知らないことに過失があれば不倫慰謝料請求ができることになりますね。

 

ただ内縁が成立するかどうか・認められる要素を知っておく必要はあると思います。

 

まず前提として婚姻意思をもちながら夫婦で共同生活を営んでいること、社会的にも夫婦として認知されている事が必要です。

 

同棲していた期間、お互いの親族との交友関係、家事の分担をしていたかどうか等も考慮される要素になるようです。

 

それと内縁を認めさせる証拠としましては、『住民票が一緒である(続柄が「夫(未届)」「妻(未届)となっている)、3年以上同居している(判例では3年以上で認められた場合があります)、家計・生計が同一で家計簿がある、マンションなどの賃貸借契約書に内縁・婚約者などと書かれている、友人・知人親戚などの証言が得られる、社会保険が第3号被保険者である』といったことがあれば内縁関係であると認められやすくなるようです。

 

今回は以上です。 ご参考になれば幸いです。興信所東京GR

 

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