夫・妻から離婚を迫られた場合の知っておくべき考え方のお話をしていきますね。
夫・妻がある日突然離婚を迫ってきた場合。
あなたに特に思い当たる非も見つからない場合には、当興信所の考えとしては、ズバリ一番最初に夫・妻の浮気を疑ってもよいと思います。
浮気をしていて、その浮気相手に結婚を迫られたり、あるいは浮気相手と一緒になりたいと考えている人は、残念ながらほとんどバカ正直に『好きな人ができたので離婚してくれ』なんて言いません。
やはり浮気をばれない様に、何かしら他の理由(一人になりたい・掃除も料理もきちんとしてくれないしもう限界だ・あなたのそういう性格がもう我慢できないの・金使いも荒いしこれじゃ老後が心配だし)等の、いかにももっともらしい理由を言って離婚を迫ってきます。
もちろんそういう理由で離婚を迫ってくる人の100%が嘘だとは言いませんが、一定程度以上の方は、実は浮気相手が居て、その浮気相手と一緒になりたい・ならざるを得ない事情になった(妊娠させてしまった等)人もいます。
当興信所の依頼者様のよくあるケースとしまして、特に何も浮気なんて疑わずに離婚をしてしまった。
そしてそのあと実は、結婚している時から浮気相手が居た・なんと隠れて長期間不倫していたことが発覚して愕然としてしまうというケースがあります。
離婚をしてしまうと、その場合にはもちろん性行為は不貞行為にはなりません。
ですので今後新たな浮気の証拠を収集することはできなくなります。
ですので『離婚をする前に、すこしは疑って探偵・興信所に調査を依頼しておけば良かった・結婚している時に探偵・興信所に相談すればよかった』というように、後悔をしている人は多いんですね。
なので私たちとしましては、離婚をする前に、一度ご相談・探偵・興信所の調査を考えてみても良いと思います。
そうして調査の結果、仮に浮気が判明したとしますよね。
その場合に『あなたが離婚を希望する場合』には、浮気相手やパートナーに不倫慰謝料請求をしていくなどができます。
また『できれば離婚したくないという希望』でしたら、その調査結果を利用してパートナーの「有責性を証明」する事ができます。
どういうことかというと、不貞行為や暴力を日常的に振るう(DV)などをしていて夫婦関係・婚姻関係を破綻させた原因を作った人の事を有責配偶者というのですね。
その有責配偶者からの離婚は原則として(例外的にかなり厳しい要件をクリアしている場合にだけ認められることもありますが)認められません。
要するにですね、『自分で浮気相手夫婦を悪化させといて、自分から離婚したいなんてそんな都合がいい請求なんて認められる訳がないだろうが』という事なんですね。
つまり不貞の証拠さえあれば、相手から離婚請求ができなくなるのです。
不貞の証拠というのは離婚のするためにも(不倫慰謝料請求をするためにも)、離婚をしないためにも利用できるんですね。
ですので例えば別居しているが離婚したくないという方は、離婚を継続させるために、継続的に婚姻費用をもらうために不貞行為のの証拠を収集する。そしてそのために探偵を利用する。
探偵・興信所はそういう使い方もありうるのかなと思います。
今回は以上です。 ご参考になれば幸いです。興信所東京GR
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