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公開日:2014年12月2日
最終更新日:2017年7月21日

離婚届不受理申出をしておこう!『知らないうちに離婚していた』とならないように対策をしておきましょう。

離婚届の不受理申出とは

まずですね、離婚というのは離婚届を出したら離婚したことになるのですが、例えば夫婦の一方が離婚届を役所に出すとするじゃないですか、その時に役所の受付の人はいちいち夫婦が本当に離婚をする気があるのかどうかを電話で確かめたり、この離婚届の筆跡は本人のもので間違いないかどうかとか確かめたりしません。

 

また印鑑も特に実印が必要なわけでもなく、三文判でもよいですし、形式的な間違いがなければ受け付けてしまいます。

 

ですので例えば何年か前に夫婦で喧嘩した際に離婚届を書いていたが、その後夫婦関係が改善しずっと離婚届を出さずにいたが、ある日夫が妻には何も言わずに勝手に出した場合にも、受付の人はこれは何年か前に書かれた離婚届である、そして妻は離婚する意思がない等がわかりませんから、当然ですが書類の形式的な間違いさえなければ普通に受理されてしまいます。

ですので離婚届は勝手に出そうと思えば簡単に出せてしまうんですね。

 

これは色々理由があるとは思いますが、結婚の場合には結婚届を出す意思だけではなく当然結婚する意思も必要ですが、離婚は離婚届を出す意思で離婚できるとされています。

 

本当に離婚をする意思(ここでは籍を外して今後もずっと別居をしたりするくらいの意味です)までは必要ないとされているんですね。

 

そんな勝手なことをする人はいないだろうという善人を前提とした制度とも言えますし、
離婚する人の中には形式的に籍を外すだけで、その後も今まで通りの家族で生活する人もいるので、そういう要望もありますので結婚時とは違って離婚の場合には制度的に比較的緩やかなんでしょうね。

 

最近は少しずつ勝手に離婚届を出す人が増えてきている模様です。

 

そしてもし先に離婚届を出されると厄介なことになります。

 

あなたとしては離婚なんかしたくない・離婚届を出すつもりはないし、その離婚は無効だ~という場合にですね、

 

あなたは家庭裁判所に離婚無効調停とか離婚無効訴訟とかを提起しなければその離婚を無効にできないんですね。

 

しかも解決するまでに半年から1年とかかかる場合もありえますし。面倒なことになってしまいます。

 

それに弁護士費用・調停費用とかもかかりますし、勝手に出されてしまうと離婚を無効にするために、費用も時間もかかってしまいますし、大変ですので、パートナーに対してこの人ならやりかねない等、心配な方は離婚届の不受理申出を出しておいてください。

 

でも念のため心配でない方もやっておいた方がよいです。

 

そして当然ですが、その後、離婚する気になり、夫婦でお互いに話し合って離婚する意思が固まれば不受理申出の取下げをするなどして離婚はもちろんできますので、あなたにはデメリットはないと思います。

 

今回のテーマのように、興信所東京GRではご依頼者様にとって役立つと思われる情報をご提供しております。

 

当興信所へのご相談は完全無料となっておりますので、どのような事でもご相談くださいませ。

 

ご参考になれば幸いです。興信所東京GR

 

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代表 吉野
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