不倫慰謝料を獲得をするために必要な要件
①不貞行為(性行為)があったこと
不貞行為は裁判で離婚が認められる原因としても規定されています。(民法770条1項1号)
判例によると不貞行為とは『配偶者のある者が自由な意思にもとずいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと』です。
ですのでデートやLINE・メールだけのプラトニックな関係の場合は慰謝料を請求することは非常に難しいです。
②不倫相手が夫(妻)を既婚者だと知っている、または既婚者だと普通は気づくだろう状況であった(既婚者だと知りうる状況であった)
目次
ですので、故意(既婚者だと知っている)または過失(既婚者だと普通は気づくだろう状況であった))が必要です。
実際の裁判実務上では『既婚者だと知らなかった』という言い訳は認められにくいですが、念のために対策はしておいた方が良いので、私たちはきちんとした対策もしております。
内容詳細につきましては、ホームページ上での公開には適さないため、ご面談の際にでもお話させていただければと思います。
③不貞行為当時に婚姻関係が破綻していなかったこと
最高裁判例は
【甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において甲と乙との婚姻関係がその当時に破綻していたときは、特段の事情がない限り、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である】として不倫慰謝料請求を認めていません。
(最高裁(3小)平成8年3月26日判決最高裁判所民事判例集50巻4号993頁)
しかし、、。
詳しくは慰謝料へ続く浮気調査にも書いていますが、婚姻関係破綻はよほど長期間の別居(半年以上の別居)でなければ、通常はなかなか認められないので心配する必要はありません。
ですが、一応念のために対策をしておくに越したことはないので、私たちは興信所東京GRはこの対策もきっちりとしていきます。
詳しくは協力体制で不倫を解決に書いていますのでご覧下さい。
④消滅時効になっていない
不倫慰謝料請求は不倫の事実および不倫相手(浮気相手)を知った時から3年で時効によって消滅します(民法729条)
ですので、不倫の事実はわかったが、不倫相手が誰だかわからない場合は、その不倫相手に対する慰謝料請求権は時効になりません。
※ちなみに消滅時効は3年たったからすぐに時効で消滅するのではなく、裁判で不倫相手が『時効により消滅したはずだ!』と主張しなければ事実上消滅しません。
当然ですが、相手が言ってきていないのに、こちらからわざわざ時効の話を切り出す必要はないのです。
⑤証拠がそろっている
これは【性行為の存在を確認ないし推認できる証拠】、【ある程度の継続性のある肉体関係をともなう男女の関係】を証明できる証拠が必要になります。
LINE・メールだけでは浮気の証拠にならないケースがほとんどです!
性行為の存在を証明するメールはほとんどないと言って良い状況です。
多少体の関係がわかるような内容であってもそれはあくまで文章です。
本人になりすましたような偽造も簡単に可能ですしね。
証拠が『スマホのメールを見た』、『メールを写真で撮った』だけという人はあとから争いが生じることを覚悟しなければいけないでしょう!
それと、パートナーが浮気を認めた時の録音や署名捺印した書類もあとから浮気を否定し主張をくつがえすことも考えられるので決定的な証拠とはならない可能性があります。
誰でもお金はできれば払いたくないですし、多額のお金を払うのが惜しくなるのでしょう!
LINE・メールや領収書、2人で写っている写真、その他の証拠は上記の決定的な証拠をさらに補強・補足するために使用する(継続性や回数の幅を広げたり、デートの証拠を証明したり、親密の度合いを強めたりなど)というのが正しい考え方になります。
私達東京の探偵・興信所GRは不倫を許しません!
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