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東京 探偵興信所GRは慰謝料請求・獲得から逆算した浮気調査を実施します。

慰謝料請求に必要な証拠を浮気調査でもれなく収集します!

浮気相手やパートナーに慰謝料請求をより確実にするためには大きく分けて以下の3つが必要になります。

❶不貞の証拠a0c2b80fa031342a17c03fdd51b95bb7_s[1]

例えばパートナーの浮気相手宅への出入り、ラブホテルの出入りの写真などになります。

これについては当然ですが、出入りの決定的な瞬間をきっちりと撮影していきます。

➋浮気相手の住所・氏名(浮気相手に請求する場合)029758887346367425129de3e3846477[1]

浮気相手に慰謝料請求する場合には住所と氏名がわからなければ、例えば内容証明も送ることもできませんので浮気調査できっちりと判明させていきます。

 

➌浮気相手とパートナーの2人が言ってくるであろう言い逃れ(言い訳)を封じるための証拠cfe6ef770596479607f9c32e3fe0f90f_s[1]

これにつきましては少し説明が必要だと思いますので説明していき
ますね。

言い方は悪いかもしれませんが浮気相手やパートナーはそもそも浮気ををするような人達ですから、
例えばあなたが不貞の証拠(ホテルの出入りなど)を取り、浮気相手やパートナーに『慰謝料請求します!』と請求したとして、
すぐに『悪いことをした。すみませんでした。』とすんなりと認めると思いますか?
(もちろんすぐに謝りそれで無事に解決することはありますが、、。)

実はそういう浮気をするような人達ですから、必ず何かしらの言い逃れ(言い訳)をしてくるんです。

 

誰だってやはり支払いはしたくないですから当然とは思いますが、、、。

 

ですのであなたとしてはその言い逃れ(言い訳)を封じるための証拠をあらかじめ用意しておいたほうがより確実に慰謝料請求できるようになります。

 

そしてその言い逃れ(言い訳)とは、ほとんどの場合は以下の2つです。

 

①パートナーに慰謝料請求する場合

092770[1] (1)⑴浮気相手との不倫(性行為)なんてしていない。

これについてはホテルの出入り・浮気相手宅への出入り等の強力な証拠を取ることにより不倫(性行為)していないとは反論できなくなります。

 

⑵浮気相手と不倫(性行為)していたが、不倫の当時すでに婚姻関係は破綻していたと主張する。
これについてはほとんどの場合心配する必要はありません。
そもそも《破綻していた》事を夫や浮気相手側が証明する必要がありますし、実際かなりハードルが高いです!
裁判でもほとんど認められないので、よほど長期間(半年以上)別居している場合以外は気にする必要はありません。
ただの苦し紛れの言い訳であることがほとんどです!

 

裁判例では【婚姻関係が修復することが不可能な状態】と表現されることが多いです。
これは結構ハードルが高くて、夫婦関係が冷え切っているだけでは不十分であり今後夫婦の仲が修復する見込みがないといえるくらいでないと、婚姻関係破綻は認められません。

慰謝料請求を逃れられる理由になる程の根拠になりうる事情ですから、よほどの破綻状況でなければ認定されることはないでしょう。

 

また、協力体制で不倫を解決のところでも書いていますが、お客様に少しだけご協力いただくことにより、さらに磐石に夫婦破綻の言い訳を封じることができますのでご安心ください。

これによりお客様の慰謝料請求がより一層盤石になるでしょう。

 

②浮気相手に慰謝料請求する場合

092771[1] (1)まずもちろんですが、不倫の慰謝料は浮気相手にも請求できます。

これは浮気相手から夫(妻)を積極的に誘惑して不貞(性行為)に至った場合か、自然の愛情によって不貞(性行為)関係に至った場合であるかは関係なく、不貞行為に違法性があるとして浮気相手に損害賠償請求できます。
(最判 昭和54年3月30日 民集33巻2号303頁)

 

そして浮気相手からの反論(言い訳・言い逃れ)は以下の4つになります。

 

⑴パートナーとの不倫(性行為)はしていない。
これについても同じようにホテルの出入り・浮気相手宅への出入り等の強力な証拠を取ることにより不倫(性行為)していないとは反論できなくなります。

 

⑵あなたとパートナーは不倫の当時すでに婚姻関係破綻していたと主張する。

 

⑶あなたとパートナーの婚姻関係破綻していた事を落ち度なく信じていた。と主張する。

 

⑵と⑶についても同様に浮気相手側が立証しなければなりませんし、その立証は一般に非常に困難です。
また同様に、お客様にも少しご協力いただける事により、さらに磐石に夫婦破綻の言い訳を封じることができますのでご安心ください。

 

⑷パートナーが既婚者だと知らなかったと主張する。
これについては、認められるケースはそこまで多くはないようです。


ですが、たとえ本当に知らなかったとしても過失があれば慰謝料請求できます!

 

過失というのは簡単にいえば【不注意】・【ミス・落ち度】のようなもので、こういう事があれば『普通は既婚者だと気づくでしょう~、既婚者かもと疑うでしょう~!』といえるケースのことです。
例えば以下のような場合があります。
・パートナーの家に入れない・行けない(行きたいといったが断られた)
・長期間交際している(長期間交際していれば普通はわかるでしょう~、疑うでしょう~?)
・電話がつながらない時間帯がある
・年末年始・ゴールデンウィーク、クリスマスなどに一緒に過ごしにくい。
・理由をつけて家に行けない(兄弟と住んでいるから家に入れてもらえない)
・左手の薬指に指輪をしている

 

そして典型的な場合が
パートナーと同じ勤務先である・近所である場合になります。
この場合につきましてはたとえ知らなかったとしてもそもそも認められるわけがありません(このケースが多いです)。

ではこのような場合に該当しないケースで、浮気相手が『既婚者だと知らなかったんです!』と言い訳してきた場合はどのようにすれば「いいのでしょうか?


このケースは実際の裁判実務上では言い訳として認められにくいみたいですし、数としても多くはないですが、念のため対策をしておいた方が良いので、私たちはその対策をしております。

 

 

内容詳細につきましては、このホームページ上での公開には適さないため、ご面談の際にでもお話させていただきます。093784[1] (1)

☆ただし、最初は既婚者だと知らなくて始まった交際でも、途中で既婚者であることを知り、その後も性的関係を持った場合はもちろん不倫になり、当然慰謝料請求できます。

 

これは、別に最初から(出会った当初から)相手が既婚者であると知っている必要性はありませんので、当然といえば当然ですが。

 

※このように私達はただ浮気調査をするだけではなく、慰謝料から逆算した浮気調査を実施しております。

このあたりも他の探偵社・興信所の浮気調査とは違い、ご依頼者様のご要望達成に必要不可欠な事は全てやっていきます。

【慰謝料請求に必要な浮気調査を実施する】 という点を軽視して浮気調査を実施しても調査後に慰謝料請求に必要な証拠としては不十分という悪い事態になり兼ねません。

この点を重視して浮気調査を実施している興信所はそんなに多くはありません。

ですので当興信所は、『絶対に慰謝料請求をしたい!』という方には最適な興信所であると自負しております。

 不倫の慰謝料請求につきましては、証拠以外の他の要素なども含めて法律的な観点からまとめた内容を不倫慰謝料獲得の要件にも記載していますのでそちらもご覧くださいませ。

 

不倫慰謝料獲得の要件の詳細はこちら


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