不倫慰謝料を確実に受け取る方法をとは?
目次
不倫慰謝料を浮気相手(不倫相手)から確実に受け取る方法をご説明いたします。
話し合いや交渉・調停などで浮気相手(不倫相手)と慰謝料請求の話がまとまって、例えば『200万を支払いますという形』になったとしますよね。
そうすると、その場合には当然、示談書(和解書)を書く形になるとは思うのですが、それだけではなく必ず公正証書を作成してください。
それも『強制執行認諾約款付公正証書』を作成してください。
示談書や和解書だけではダメです。不十分です。
これは特に分割払いになった時に、支払いが途中で少なくなったり、ストップしたりした場合に全然違ってくるんですね。
これは今から説明しますが、示談書と公正証書ではほんとに全然違っていて、極端に言ってしまうと天と地ほどの違いがあるんですよ。
まず前提として知っておいていただきたく、しかしながら大きなお世話かもしれませんが(笑)、ぜひともお伝えしたいことがあります。
それは何の金銭の支払いに関しては、もし分割払いになる場合には、支払いがストップする前提で考えていた方が良いと思います。
慰謝料を例に挙げると、皆最初は、悪かったと思い支払いをしていくと思いますが、途中で気持ちの変化が起こる可能性もありますし、最後まで払うかどうかというのはやはり確実ではないじゃないですか。ですから不払いを防ぐため何かしらの対策が必要になってきます。
養育費なんてそれの最たる例じゃないですか、厚生労働省の実施した調査によるときちんと支払われている場合が20パーセントとかみたいですよ。
それでは本題に入り、具体的に説明していきますね。
例えば分割払いで毎月○万円ずつ支払っていく場合に、途中で支払いがストップした、きちんとした支払いでなくなった場合には『強制執行認諾約款付公正証書』を作成している場合には、すぐに給料や預金に差し押さえて金銭を払ってもらえるんです。
ですが示談書や和解書だけですと、すぐに強制執行とはいかず、その示談書がきちんとした形式で書かれたものなのか、内容は適法か、偽造や変造をしていないのか、あるいは浮気相手が言いがかりや難癖をつけてきた場合にはどちらの言い分が正しいのか等を判断してからでないと差し押さえはできないんですね。
こうなるとかなり面倒ですし、時間も労力もかかってしまいますよね。
ですのでやはり可能であれば、なるべく『強制執行認諾約款付公正証書』を作成しておいてくださいね。
あとは強制執行するために、浮気相手の勤務先がわかっている必要があるのでできれば調べておいてください。
また預金についても、銀行名と支店名がわかっていないといけないのでそれも調べておいてくださいね。
尚、今回は慰謝料請求できる条件がすべて揃ったうえでの、いわゆる詰め(最後の)の部分のお話でした。
その前の慰謝料請求できる条件や証拠などに何が必要か等のことは不倫慰謝料獲得の要件や慰謝料へ続く浮気調査に書かれていますので、ぜひお読みいただければと思います。
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