自白を証拠にするため陳述書を作成しよう
カテゴリー:不倫・離婚のお役立ち情報
公開日:2016年10月2日
最終更新日:2021年3月11日
今回のテーマは口頭での証言とか自白を証拠とするために陳述書を作成しましょうというものです。
目次
もしも、配偶者や浮気相手の証言とか自白などを証拠としたい場合には音声録音(記録)などだけではなく、必ず陳述書を作成しておいたほうが良いです。
せっかくの収集した証拠ですのでなるべく有意義に活用しましょう。
「陳述書」というのは民事裁判において証拠として頻繁に使われる書面のことです。
裁判の当事者とか関係者の言い分をまとめて署名・捺印した書面ですね。
例えば、「配偶者と不倫相手との不倫(不貞行為)を認めさせる陳述書」を書かせるとしたら、
必要な記載事項としては、まずは配偶者とか不倫相手本人の署名・捺印は当然必要になります。
またその他には不貞行為(肉体関係)があったことを認める記述、それと配偶者と不倫相手の交際の開始時期の記載(これについては婚姻関係破綻と少し関係してくる)についても陳述書に記載しておいたほうが良いです。
また配偶者に書かせる場合で不倫相手の住所とか名前がきちんとわかる場合には、その不倫相手の住所・名前の記述、そして陳述書自体の書いた日時、そして冒頭に陳述書というタイトルを記載しておく。
陳述書というのは不倫関係だけではなくて、証人・関係者に代わって証拠となる大事な書面です。
書き方もこのページの他にもネットで検索すると色々と出ていると思いますので、配偶者の自白を録音できたという場合には、陳述書を書くことも検討してみてはいかがでしょうか。
また配偶者の自白などを証拠としたい場合には、スマホのアプリで録音するという方法もあります。
なお、自白の録音方法につきましてはこちらのページに載っていますのでご参考にしてください。
今回は以上になります。 興信所なら費用格安で安心の東京探偵グッドフェイスリサーチ