婚姻関係破綻で慰謝料請求できないという反論は通用するか?
カテゴリー:不倫・離婚のお役立ち情報
婚姻関係破綻しているので俺(私)には慰謝料請求できないよとパートナーがする言い訳は通用するのか?今回は浮気しているパートナーのする言い訳の『婚姻関係破綻しているので不倫していても慰謝料請求できない』についてお話していきたいと思います。
まずですね、知らない方、初めて聞く方もいらっしゃると思いますので婚姻関係破綻についてご説明しますね。
これ何かって言いますと、
平成8年に最高裁判所が出した判例で、不倫の裁判なんですが、不倫された側が不倫した側に慰謝料請求をしていたのですが、わかりやすく簡単に言いますとその判決では『不倫が原因で夫婦の仲(絆)が壊されたんじゃない→なぜならもともと夫婦の仲(絆)はすでに壊れていた・壊れている状態で不倫をした→だからこの場合の不倫は違法行為ではない→だからこの場合は慰謝料請求できませんよ』っていう判決があったんですね。
この判例はこの当時には画期的な判例でした。
そして判例というのは、ある意味法律に準じたものです。
そして法律というのは本来公平なものでありますし、裁判というのは基本的には似たような案件は同じような結論になります。
それが公平ということなのでしょう。
この判例は不倫の案件で非常に有名です。
それに浮気する側からしてみれば都合の良い判例ですから、よくわかっていない人が『俺も最近、妻とほとんどろくに会話もないし冷え切っているし婚姻関係破綻してるのでそれを言えば大丈夫だ』とか『夫婦でしばらく一緒に食事もしてないし、夜の生活も長い間していないし、会話もなく完全に冷え切っている、だから婚姻関係破綻しているので俺(私)は慰謝料請求されないだろう』という風に安易に考えている人もいるでしょう。
ここからが大事なお話なんですが、じゃあ~
あなたの場合はどうなのか?
同じように『私も夫婦関係は冷めていて壊れているからだめなのかしら?慰謝料請求できないのかな~?』って思う人もいますよね。
結論から言いますと、婚姻関係破綻というのはなかなか認められません!
そもそも破綻していたことを証明するのはパートナーの方ですし、立証は一般にかなり難しいです。
裁判でもほとんど認められず、よほど長期間の別居(少なくとも2年以上とか)の場合とか以外には気にする必要はありません。
現在夫婦関係が冷え切っているだけでは不十分であり、今後夫婦の仲が修復する見込みがないといえるくらいでないと、婚姻関係破綻は認められません。
とはいいましても、当興信所の考えでは念のため対策をしておくに越したことはないです。
詳細については協力体制で不倫を解決のところでも書いていますが、当興信所ではお客様に少しだけご協力いただくことにより、さらに磐石に夫婦破綻の言い訳を封じることができますのでご安心ください。
また婚姻関係破綻を否定するための具体的な方法につきましては婚姻関係破綻を否定するための対策に詳しく書いています(動画もあります)ので是非ご覧くださいませ。
今回は以上になります。興信所東京GR
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