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公開日:2017年1月1日
最終更新日:2017年7月12日

養育費の新算定表と新算定方式を、2016年11月日本弁護士連合会(日弁連)は発表し、これを利用すれば現在の算定表より養育費が1.5倍となります。

養育費の新算定表

現在、シングルマザーの貧困は深刻問題になっていますし、それに連動して子供に十分な教育を受けさせることができない母子家庭が増えています。

この日弁連の養育費の新算定表(新算定方式)は、1人親世帯、特に母子家庭においては非常に期待されるものとなり、これ自体は喜ばしいことであると思います。

いずれは、新算定表が採用される事になるのではないかと思われますが、ですが実務上、今現在離婚を考えている場合には、養育費の決定の際に使用される算定表は、新算定表ではありません。

 

裁判所のHPを見ても新算定表には切り替わっていませんしね。

 

また近い将来に、新算定表が定着してきて養育費の相場が増額した場合の話ですが、まずは養育費増額に期待して離婚率が上昇するのではないかと思われます。

 

ここで注意点といいますか、これは絶対にしておかないと、『期待していた養育費が受け取れない』という事態になってしまうことがあります。

 

それは何かというと大前提としまして、そもそも、『養育費は不払いになっているケーズが多い』ということです。

 

ですので、養育費が不払いにならないように対策を講じておく必要があります。

 

でないと、いくら増額しても実際に受け取れないのでは意味がありませんからね。

では養育費をきちんと受け取れるようにする対策はどうすればよいのか?

 

養育費は離婚する際に問題になることが多いと思います。

 

離婚の協議など離婚の時には、離婚協議書のみではなく公正証書を、正確に言いますと、『強制執行認諾約款付公正証書』を作るようにしてください。

 

これは請求する相手も一緒に作成しなければいけないので、相手は結構面倒くさがり、作りたがらない人が多いと思います。

 

ですが、そこを交渉して公正証書を作ってしまえば、養育費の不払い時には、夫の給料や預金などに強制執行できるようになります。

 

 養育費の不払いを防ぐ方法について、詳しくは『離婚後の養育費不払いを阻止する方法』に書いていますのでご参考にしてください。

 

たとえ、1.5倍増額の養育費の新費算表(新算定方式)を導入したとしても、養育費の支払いに応じなければ意味はありません。

 

養育費が上がれば不払いの人も増えることが予想されますが、少なくともこのページを見ている人はきちんと『強制執行認諾約款付公正証書』を作って、きちんと受け取りましょう。

 

 東京の探偵興信所GR

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代表 吉野
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