不倫慰謝料請求の方法・手順について
カテゴリー:不倫・離婚のお役立ち情報
今回は不倫慰謝料請求についてのお話です。
不倫慰謝料請求の方法・手順についてご説明していきますね。
不倫相手やパートナーに対して不倫慰謝料請求のできる要件がそろって、いよいよ請求していく場合のお話をしていきますね。
不倫慰謝料はパートナーと不倫相手のどちらにも請求できます。
それぞれの場合に分けて書いていきますね。
パートナーに対して請求する場合
一般的には離婚する場合が多いでしょうが(離婚しなくても請求はできます)、離婚の協議の際・離婚調停の際に財産分与・養育費などの問題も含めて話し合うことが多いと思います。
調停の場合には必要ないですが、特に協議離婚の場合に、合意後には離婚協議書を作成するとは思いますが、慰謝料などの金銭事項に関しては必ず公正証書を作成してください。
それも『強制執行認諾約款付公正証書』を作成してください。
そうすれば不払い時にすぐに強制執行でき、リスクを減らすことができます(詳しくは協議離婚の場合には離婚協議書だけではなく必ず公正証書を作成してくださいをご覧ください)。
不倫相手に対して請求する場合
まず請求する前に不倫相手の住所と氏名は知っていなければいけません。
またできれば勤務先も知っておいたほうが良いです。
なぜかというと慰謝料の取りこぼしをなくすために必要な場合があります。
まず大きく分けて次のような方法があると思います。
①直接交渉(電話などを含めた)による請求
②書面(内容証明など)による請求
③調停・訴訟による請求
などがあると思います。
一般的には①直接交渉や②書面による交渉にを行い功を奏しない場合に③調停・訴訟による請求に切り替えますがいきなり③調停・訴訟による請求をすることもできます。
相手やケースによるとは思いますが、まず直接交渉できるのでしたら直接話し合いを設けて合意をしたほうが良いでしょうし・理想的です。
ただ相手がそもそも話し合いに応じない場合や交渉決裂した場合には②書面による請求か③を調停・訴訟による請求をすることになるでしょう。
②については内容証明郵便を送ることになります。
法律的な強制力はないのですが、相手に心理的に圧迫させる効果があります。
こちらの慰謝料請求をするという強い意思表示を伝える効果あります。
こちらがいつ誰に何を(慰謝料請求を)請求したのか等を証明してくれる郵便です。
ただこの場合にも相手は応じる義務はありませんのでもちろん交渉に応じない可能性もあります。
③について
これについては離婚の場合と違って調停を先にする義務もないのですが、やはり一般にはまず調停をする事になるでしょう。
(民事)調停というのは、『日常生活での身近な問題・トラブルを解決するために裁判のような厳格な形式ばった手続きではなくて、調停委員会がお互いの・相互の意見をそれぞれ聞いた上で、互いに歩み寄りするように促し、お互いに納得・合意することで、問題・トラブルを円満に解決するための制度なんですね』。
ですので特に特別な法律知識がなくても出来ます。
訴訟より解決するまでの期間は短いですし(およそ3か月以内くらい)、ほとんどが3回以内で終了します。
ですので、ご自身での調停も検討してみても良いかもしれません。
詳しくは不倫相手への民事調停は自分だけでする事も可能です!に書いていますのでお読みいただければと思います。
訴訟についてですが、これは本来は民事訴訟というのは本人で行う本人訴訟が原則であり、本人でできる制度になっていなければいけないのですが、現実的には法律的な主張をし合う訴訟については、手続き的にも複雑であり、一般の方にはできないようなシステムになっているのが現状だと思います。この点は改革を望んでいますが。
ですので訴訟の場合はやはり弁護士さんにお願いしていくのが一般的だと思います。
また条件はございますが法テラスを利用すれば弁護士費用を割安で利用することもできます。
不倫慰謝料請求の方法・手順については以上のようになります。
ご参考になれば幸いです。
東京の探偵興信所GR
この記事を読まれた方は、興信所東京GRの以下の記事も合わせて読んでみてください。