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公開日:2015年1月10日
最終更新日:2020年7月19日

探偵・興信所の仕事をしていると、やっぱりですね~、浮気するの中には同時に妻に対して日常的にDV・暴力を振るっている人が少なくないんですね。

ですので今回はDVについて色々話していきますね。

 

ま~個人的にはDVする男って、理由はどうであれ、ホントにマジで最悪な奴だよな~って思っているんですが、夫がDVをする場合には何ができるのかについてお話をしていきますね。

 

DVってですね、通常の殴る蹴るなどの肉体的DVだけではなく、モラハラ・パワハラ的な言葉で人を馬鹿にする・怒鳴りつける・人格を否定するような発言をする・完全無視するなどの精神的DV、外出させない・友達を制限する・電話メールをさせないで細かく監視するなどの社会的DV、生活に必要なお金を渡さない・お金を奪う・働かせない等の経済的DV、性行為を強要する・無理やり妊娠中絶させる・無理やりアダルトDVや雑誌などを見せられる等の性的DVなど色々あるんですが、ここでは一般的な肉体的暴力の場合を念頭にしてお話していきますね。

 

 まずですね、これ当たり前ですが、殴ったり蹴ったりして体に傷・外傷をつけたりするとですね、これ普通に傷害罪(刑法204条)になりますからね。(人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。)

 

ですから当然ですが民法上も不法行為になりますし、それに対して精神的苦痛を被ったとして慰謝料請求や治療費などを請求できます。

 

また不貞行為の場合と同じように、DV・暴力の悪質性ももちろん考慮されますので、回数・頻度・けがの程度が酷ければその分金額も高額になるでしょう。

 

このように刑事罰を受ける可能性のある行為ですので、DVというのは夫婦の婚姻関係・夫婦生活を破壊・破綻させることになるのは当たり前ですよね。

 

なので普通に民法770条1項5号の『その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき』になりますし離婚原因になります。

 

離婚調停・離婚裁判の時などに夫のDVを証明することができれば、離婚ができるでしょうし、慰謝料も請求できるでしょう。

 

また、DVと不貞行為の両方を証明できた場合でしたら、もちろん慰謝料の金額は通常の場合よりも高額になるでしょう。

 

しかしDVというのは家庭内暴力というだけあって、目撃者などはいないでしょうし、ある意味ひそかに行われる性質のものですので証拠を集めるのが少し難しいかもしれませんね。

 

そういうことなので、探偵(興信所)流のリスクの少ない・現実的な夫のDVの証拠収集法や対応策などについては次の記事に書いていきますね。

 

今回は以上です。ご参考になれば幸いです。興信所東京GR


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代表 吉野
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