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公開日:2015年1月5日
最終更新日:2020年7月19日

今回はこのページを見ていただいている方に特別なお話を用意しました。

実は、このテーマはほとんど大々的に扱われていないですし、少し法律的な内容も出てきます。

無料

ですので、多少複雑になるかもしれませんが、興信所東京GR代表の吉野が、わかりやすくご説明いたしますので、どうか付いてきてくださいね‼。

 

私はこれからあなたに

【探偵(興信所)費用を請求して無料で浮気調査する方法】をお伝えしていきます。

 

私なりに大真面目に分析してから意見を述べさせていただきたいと思います。


今回は相当な気合いと覚悟を持ってお話していきたいと思いますので、少し長くなってしまいますが、ぜひ最後までお読みいただきたく思います。

 

これはあなたがパートナーの不倫に悩んでいて、それを解決するために探偵・興信所に依頼して、証拠を収集し浮気相手やパートナーに不倫慰謝料請求をする際にですね、慰謝料とは別に探偵(興信所)費用も相手に(加害者側に)請求しようというお話になります。

 

この件についてはお話したいことがたくさんあるのですが、まずはちょっといきなり何言ってるのと思われるかもしれませんが、あなたは不倫専門のSNSがあるのをご存知でしょうか?

 

最近はそういう不倫できる環境が万全に整備されているみたいですが、そのSNSサイトは海外が発信のものなんですが、イギリスでそのSNSサイト内で『不倫は配偶者にバレませんでしたか?』というアンケートを実施したんですよ。

 

そうするとなんと全体の89%の人が『バレなかった』と回答しているんですよ。

 

これですねおそらく今はインターネットとかで検索をすれば何でも出てくるじゃないですか。

 

不倫をする側もする側でバレない方法とか色々情報交換・情報共有をしていて、不倫をする側もだんだん賢く(ズル賢く)なっているんですね。

 

必然的にうまい隠し方をしている人もいるので証拠も見つけにくくなっているんですね。

 

それに最近は、例えばサイト内の人や知人にお願いしてアリバイ作り・口裏合わせをしている人もいるくらいなんですね。

 

ま~元々、不倫というのは秘密で内緒でコソコソと隠れてするものじゃないですか。

 

それに不貞行為が原因の離婚をしたい場合や不倫慰謝料取りたいなどの場合には『不貞行為』を証明しなければいけません。

 

不倫の被害者が加害者の『不貞行為』を証明しなければいけないんですねよ。

 

『不貞行為』を立証することは難しく、きちんとした証拠がなければ、中途半端な証拠だけだと証明できないし、慰謝料もとれない。

 

そういう理由で『不貞行為』を証明するために探偵(興信所)に依頼される方が多いのですね~。

 

だから《不倫被害者である人が自分ではなかなか証拠を収集できなかったから探偵(興信所)を利用した》➡《だから探偵(興信所)費用を請求しましょう》➡《なぜならばあなたの不倫(不貞行為)がなければ必要のない費用だったから》  という流れなんですね。

 

そもそも私は不法行為の被害者がその被害の立証(証明)のために費やした相当額の費用は請求できるべきであると考えています。

 

じゃあですね、ここからが本題なんですが、果たして『探偵(興信所)費用の請求の請求は認められるのか?』と思うじゃないですか。

 

これについては判例がありまして認められている判例も認められていない判例もあるんですね。

 

これから一つ一つ見ていこうと思いますが、その前にですね、探偵(興信所)費用を請求できるかどうかの判断基準についてをお話していきたいと思います。

 

だいたいですね、『調査の必要性・金額の相当性・調査結果が不貞行為の立証にどの程度寄与したか・調査が不貞行為の立証に相当程度必要だった又は不可欠であったかどうか』で判断されているみたいです。

 

それと『探偵・興信所に依頼して調査をしなければ不倫相手が特定できなかった・身元がわからなかったかどうか』も考慮される模様です。

 

あ、あとこれ先に言っておきますが、あなたがパートナーや不倫相手に慰謝料請求する場合には最初の話し合いの段階で交渉するときは相手が応じてくれれば判例とかに関係なく、もちろん探偵(興信所)費用も請求できますからね。

 

ここで言っているのはパートナーや不倫相手などの加害者側との話し合いで揉めて調停や裁判になってしまった際に、その際に裁判所が探偵(興信所)費用請求を認めるかどうかのお話なんですね。

 

それではこれから判例を見ていきましょう。

 

まずは、認められている判例からご紹介しますね。

①探偵費用の157万5000円の中の100万円を相当因果関係があるとして認めている判例があります(東京地裁平成23年12月28日判決)

 

②調査がなかったならば事実上不貞行為を立証することは事実上不可能であったとして探偵費用全額(16万9290円)を損害として認めた判例(東京地裁平成22年7月28日判決)もあります。

 

否定された判例はというと

③被告(加害者)は本件調査の範囲外の時期における不貞行為の事実を認めており,調査が訴訟の立証に寄与した程度は低いものといわざるを得ないので損害として認めることはできない。として探偵費用の請求が認められなかった判例があります(東京地方裁判所平成22年 2月23日判決)。

 

④調査前にSNSの書き込みで不貞行為の事実が判明していた事案で、調査費用315万円を損害と認めなかった判例(東京地裁平成22年12月21日判決)。

 

このように探偵(興信所)費用請求が認められている判例と認められていない判例があるんですね。
これらを踏まえたうえで私なりに考えを述べさせていただきます。

 

①の判例に関しては調査と費用との相当因果関係があるとしながら、100万円しか認められていませんよね。

 

これは単純に調査費用が相当額を超えていると判断されたのかもしれません。

 

②の判例に関しては少額ながら問題なく全額認められています。

 

③の判例に関してはちょっと言わせていただきますが、調査前に不貞行為を認めていたから調査が不貞行為の立証に寄与した程度は低い・必ずしも不貞行為の立証に不可欠ではなかったという流れの論理構成なんですが、しかし加害者というの自白をひっくり返すことも多くありますし、その場合には自白自体の証拠の信用性も低くなり、そうなると不貞行為の立証は事実上難しくなるでしょう。

 

そういう自白をひっくり返す人もいる・ひっくり返しても大丈夫なような不貞行為の立証に必要な証拠を収集するために必要不可欠な調査であったともいえる。全額ではないにしてもある程度の相当額は認められても良いように思います。

 

私はそういう考え方もあると思うのですが。

 

そうでないと自白をしている場合にはそれだけでもう慰謝料請求ができないとおかしいように思います。

 

④の判例に関しては加害者自身のSNSの書き込みにより不貞の事実が明らかになっていたので調査を依頼せざるを得なかったとはいえないので探偵費用を損害として調査の必要性と相当性が認めることはできないという論理構成だと思いますが、そうであるならばやはりSNSの書き込みだけで不貞行為を立証でき慰謝料請求ができないとおかしいように思うのですが。

 

SNSの書き込みは本当に本人が100パーセントしている訳ではないですし(IDとパスワードを知っていれば誰でもアクセスすることも可能です)、それだけでは不貞行為の立証は難しいはずですし(そうでないとアカウントを乗っ取られ不貞行為の証拠になりうる記述をされると慰謝料を払わないといけなくなってしまいます)、ですのでこの場合には不倫する側にとってはあまりにも高すぎる金額だと思うので、そのうちの数十万程度の相当額くらいは認められても良いように思います。

 

ま~色々と言いたいことを言ってしまっていますが、私なりに判例をまとめてそこから個人的に考えた内容を書いていきますね。

 

まずは最大のポイントはやっぱり費用は高額だと認められないみたいですね。

なので調査費用を相当額にとどめておく必要があると思います。

 

ですので私たちは調査費用が高額になってしまわない様に、低価格でお引き受けしております。

 

もしも裁判になってしまったとしても、ご依頼者様が調査費用を不倫する側(加害者側)に請求できるように、判例で認められている相当額以内に調査費用を抑えて調査を実施するように心がけています。

 

私たち興信所東京GRはそこから逆算して調査料金を設定しています。

 

裁判において証拠というのは全てと言っていいほど重要です。

 

そして一般の人には不貞行為を立証できるようなホテルの出入りなどの証拠をとるのはやはり難しいです。

 

そうであるならばやはり探偵・興信所というのは不倫の被害者になった場合には、選択肢の1つとなりますし、費用も認められるべきだと思います。

 

例えば、お金を200万円貸していた知人がどこかに行方をくらませた(逃げた)とします。

 

そして困ったので自分で探した、もしくは誰かにお願いして探してもらったとします。

 

それでようやく見つかった・捕まえたとしますよね。そして例えば、その捕まえるための費用が50万円かかったとしますよね。

 

その場合、お前を捕まえるために費用が50万円かかったんだぞ、お前が逃げなければ必要のない費用だったんだぞ、だからその分の費用も上乗せして250万円返せと言えないとおかしくないですか。

 

そして逃げた本人も自分を探し回るかもしれないし、探す場合にはもちろんある程度の費用は掛かることを予見できる・予見可能であると思いますので、その費用は相当因果関係がありで請求できるのだと思いますが、不貞行為(不法行為)の場合もその場合と基本的には同じだと思うんですが。

 

そもそもパートナーの不倫という不法行為がなければ探偵・興信所に調査を依頼する必要なんてないはずです。

 

そして探偵(興信所)というのは最近はテレビドラマや映画等でもそれなりの頻度で登場してきますし、ここ10年くらいで認知度はかなり出てきていると思います。

 

そして一般人も探偵・興信所というと浮気調査をする人という認識がある人も多いと思います。

 

ということは、不倫する側(加害者側)も自分が不倫をすると配偶者が探偵(興信所)を利用するかもしれないと予測可能・予見可能なのではないでしょうか。

 

もちろんある程度以内の相当額までしか予測・予見はできないと思いますが。

 

そうだとすると、相当因果関係ありで相当額の探偵(興信所)費用は請求できるはずだし、私は相当額の探偵(興信所)費用を請求できて当たり前だと思います。

 

そもそも慰謝料というのは、不貞行為(暴力行為など)によって傷付けられた肉体的・精神的苦痛に対する代償(賠償)であるはずです。

 

あくまで精神的苦痛に対する代償(賠償)なんですよ。

 

ですので例えば、不倫の被害者が探偵(興信所)に調査(ex費用50万)を依頼して証拠を集め、その結果、慰謝料を獲得(200万)したとしますよね。

 

その場合、探偵(興信所)費用を請求できないとすると200万-50万で150万になってしまいます。

 

しかし200万はまさに精神的苦痛に対する代償(賠償)なんですよ。

 

なんでその精神的苦痛に対する代償(賠償)が減らないといけないんですか?。

 

自分では被害にあっている・不法行為の証拠が集めるのが難しい、だから探偵(興信所)に依頼したのに探偵(興信所)費用が請求できないとするとその分慰謝料が減ってしまうなんておかしいじゃないですか。

 

しかしあなたの精神的苦痛は減るわけがないです。

 

確かに現状としましては、探偵(興信所)費用は請求できるかどうかは半々だと思いますし、場合によっては認められないと思います。

 

しかし私たちは請求できて当たり前だと思いますし、慰謝料に上乗せして請求しても良いと考えています。

 

またそうしないと、不倫に関しては被害者が泣き寝入りしてしまうケースが多くなってしまいます。

 

パートナーが不倫をしているのに(不法行為が行われているのに)金銭的な理由で探偵(興信所)の利用を断念せざるを得ない人が多くなってしまいます。

 

今後は、私たちのような探偵(興信所)の業務をもっと世の中に浸透させる必要がありますし、利用しやすい存在として認知されるべく、地道に活動を続けていかなくてはいけないと感じています。

 

私たちによって少しでもそうなれるようにと願いながら、今回は終了したいと思います。

 

ご参考になれば幸いです。興信所東京GR

 

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代表 吉野
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