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公開日:2014年12月21日
最終更新日:2017年7月19日

婚約者浮気で慰謝料請求できるのかご説明していきますね。


まず最初に、婚約している男女の間にも貞操義務があり、それに違反すると・浮気すると慰謝料請求の対象となり、もちろん慰謝料請求できます。

 

これは判例がありまして、『婚約成立後の婚約当事者の貞操義務について、婚約は将来婚姻をしようとする当事者の合意であり、婚約当事者は互いに誠意をもつて交際し、婚姻を成立させるよう努力すべき義務があるため、貞操を守る義務をも負つているというべきである』(昭和53年10月5日 大阪高裁判決)

 

ですので、浮気をされた婚約者が浮気をした婚約者に対してはもちろん慰謝料請求できます。

 

では、婚約者の浮気相手に対してはどうなんでしょうか。請求できるのでしょうか。

 

この場合は浮気相手が『婚約者が婚約している事を知っている・もしくは知ることができた』場合である必要があるでしょう。

 

もちろん慰謝料と言っても、通常の不倫・普通の不倫の場合に比べて低額になるとは思います。

 

ですが、それも場合によって程度がひどいケースにはそれなりに金額は高くなるでしょう。

 

例えば、婚約者2人が同棲していて、来月に挙式を控えている、そんな状況でも肉体関係があるとかですね。

 

とはいえ、婚約者に浮気をされることは不倫の場合と同じで、精神的に相当なショックを受けてしまうのだと思います。

 

探偵・興信所へは結婚相手の身辺調査・結婚調査的な感覚でご依頼が多いです。

 

婚約者の事が心配で浮気・女癖・男癖などを知りたい方も多くいらっしゃると思います。

 

これから結婚して一緒に生活をしていくわけですし、婚約者に対して少し心配・疑念を抱いている方は、結婚する前にすっきりさせるのも良いと思います。

 

例えばですが、探偵(興信所)を一回使ってですね、浮気をしているかどうかを確かめて、すっきさせるというのもありだと思いますね。

 

それで、もしも浮気をしていれば慰謝料請求して、婚約破棄して別れることもできますし、少なくとも選択肢は増えます。

 

浮気をしてなければ、良かった~安心だと心配・疑念がなくなりすっきりして結婚に向けた準備に望めますし・結婚に向けて良いスタートがきれるでしょう。

 

ま~そういう探偵・興信所の使い方もあるのを知っておいてくださいね。

 

今回は以上です。ご参考になれば幸いです。興信所東京GR

 

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代表 吉野
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