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公開日:2017年1月8日
最終更新日:2021年3月11日

【夫・妻に先制攻撃したい気持ちも理解できますが。】

興信所の浮気調査結果である調査報告書(浮気の証拠)を夫・妻や浮気相手にいきなり最初から見せてしまうのは良くありません。

浮気調査後にご依頼者様によって、夫婦の修復を望む方や離婚へ進んでいく方など様々いらっしゃると思いますが、どのような方向へ進んで行く方にしましても、調査報告書(浮気の証拠)はできるだけ最後の最後まで見せないで取っておくに越したことはありません。

もしも仮に、興信所の調査報告書を最初から夫・妻に見せてしまって、相手の浮気の事実を追及した場合、夫・妻や浮気相手は一体どんな対応をしてくるでしょうか?

特に夫・妻や浮気相手に慰謝料請求をお考えの場合には、わざわざ夫・妻や浮気相手に無駄な抵抗である苦しい言い訳を考える余地を与えてしまうことにもになります。

その探偵・興信所の浮気調査の報告書がきちんと『不貞行為を立証できるレベルの証拠』の場合はもちろん大丈夫なのですが、そのレベル以下の証拠の場合には、まさに反論の材料を提供していることになります。

浮気の追及をしてすんなりと認めて謝罪してくるという人はそんなに多くありませんし、多くの人はどうにかして逃れられないかと反論・対策を講じます。

また夫婦の修復をご希望の方にとりましてもいきなり証拠を見せつけて、浮気の事実を追及していくのではなく、まずは相手に事実を主張させて、その主張を否定するために証拠を見せるというやり方の方が、多くの場合に話がうまくまとまるケースが多いです。

特に最終的に離婚の方向で慰謝料請求をお考えの方としましては、最後の切り札として調査報告書の少なくとも全ては(少しだけ見せるというやり方はアリです)見せないほうが良いです。

そうすれば、これは万が一裁判にまでもつれてしまった場合にも大丈夫です。

裁判になりますと、当然ですが、夫・妻や浮気相手は浮気の事実について証言をしていきます。

その際には、事実と違う証言をしたり、少なくとも調査報告書の記載事項と違う事実を証言していったりします。

その時に、反証として、興信所の調査報告書などを提出して相手の証言の嘘をついていきます。

裁判というのは、『どちらの方が本当のことを言っているかどうかの勝負』ともいえますので、裁判の法廷で嘘(偽証)を供述した事になり、相手の信用がなくなり、最終的には当然あなたに有利な判決になります。

このように、浮気調査結果の調査報告書(決定的な浮気の証拠など)の見せ方により、その後の効果が変わってくることがありますので、証拠の使い方にも気を付けていただければと思います。

もちろん裁判にまでなるケースというのは非常に稀であり、ほとんどの場合には興信所の調査報告書などの決定的な浮気の証拠があれば話し合い(示談など)で決着がつきます。

これは例えの一例ですが、当然、ご依頼者様によって浮気調査後の対応は違ってきますので、その際には私達にご相談していただければ、しっかり最適なアドバイスをさせていただきますね。

今回は以上になります。

東京の探偵興信所GR

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代表 吉野
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