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公開日:2014年12月8日
最終更新日:2017年7月21日

今回は不倫慰謝料の時効について。

時効

不倫慰謝料請求の時効は場合により関係ないのですが、それについてご説明いたします。


たとえあなたが不貞の証拠もばっちり収集しており不倫慰謝料請求をできる状態であったとしても時効については気を付けてくださいね。


不倫慰謝料請求の時効については一般には3年間とされています。

 

不倫慰謝料請求の消滅時効は『不貞行為の事実および加害者(浮気相手)を知った時』から時効がスタートするんですね。

 

ですので例えばあなたがパートナーの不倫の事実を知らなかったとしても時効はスタートしないんですね。

 

ということはパートナーに慰謝料請求する場合は
あなたがパートナーの不倫の事実に気が付いた時、そこからはじめて時効がスタートするんですね。


気が付かなければ・知らなければスタートしません。

 

刑事事件などと違いまして、夫・妻と浮気相手が『不倫をした時』から時効がスタートするのではありません。

 

あなたが夫・妻と浮気相手の『不倫をした事実を知った時』から時効がスタートするんですね。

 

これは結構勘違いされてる方が多いのではないでしょうかね~。

 

ま~、これは考えてみれば当然なんですが、そもそも【夫・妻の不倫の事実】を知らなければ慰謝料を請求しようがありませんものね。

 

【夫・妻の不倫の事実】を知らないうちに3年が経過して、『もう時効ですから請求できません』って言われても、あなたにとってはどうすることも出来なかったとなりますしね。

 

民事訴訟における時効制度の趣旨としては、権利の上に眠るものを保護しない(権利の行使を長期間にわたり怠っている者は法律で保護するに値しない)というものですが、そもそも怠っていませんからね。

 

それに浮気相手に慰謝料請求する場合には、そもそも、どこの誰かがわからなければ請求できませんので、その浮気相手の住所や名前がわかった時から時効がスタートするんですね。


またですね、浮気相手の顔は知っているが・写真で見ただけ・見たこと・会ったことはあるが、名前や住所を知らないという場合には、事実上慰謝料請求がしようがないですし・できませんからもちろん時効はスタートしません。

 

ですので例えば5年前に不倫の事実があったが、最近その浮気相手がようやくどこの誰かがわかったという場合には、少なくとも時効完成で請求できなくなってしまうということはありません。

 

もっともその場合には、証拠収集などの面で難しいことがあるでしょうが、証拠もあるという場合にはもちろん請求できます。

 

要するに、浮気相手の場合には、どこの誰かがわかってから3年以内に請求すればよいということになります。

 

またですね、時効というのは3年たった瞬間に時効完成になるのではなく、慰謝料請求した時に相手が主張してこなければ関係ありません。

 

当然ですが、何もこちらから、馬鹿正直にわざわざ時効完成の話を切り出さなくても良いのです。

 

ですので相手が『もう3年以上前の話でしょ~時効だから払いませんよ!』と言ってこなければ全然関係ありません。

 

なのでこれは裁判とか調停とかになった場合の話であることがほとんどだと思います。

 

それと慰謝料請求する側としましては、今は確実に夫(妻)が浮気している、でもまだ今後離婚をするかどうか・慰謝料その他の事はまだわからないという場合があるとします。

 

その場合にも、とりあえず今は興信所や探偵を利用するなどで、不貞の証拠を収集しておく、それで1~2年くらいゆっくり考える。

 

それでやっぱり離婚したいから慰謝料請求するとか、離婚しないけど浮気相手には謝罪や慰謝料を請求するなど、色々な使い方・考え方ができると思います。

 

不貞の証拠というのはそういう風に色々な使い方があるという事も知っておいてくださいね。

 

興信所東京GR

 

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代表 吉野
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