不貞行為と離婚との関係について
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『不貞行為』と『離婚』との関係
目次
- 1 不貞行為というのは民法770条第1項に書かれている離婚原因の1つです。
- 2 いわゆる配偶者が別の異性とデートなどのプラトニックな関係をたとえ数多くそして長期間重ねていたとしても、残念ながら、それはあくまで不貞行為にはなりません。
- 3 これは一回だけの不貞行為なら許されるという意味ではなく、不貞行為が原因で婚姻関係(夫婦関係)が破綻したかどうかがポイントとなります。
- 4 しかし一回だけの不貞行為であっても離婚原因の1つである民法第770条第1項第5号の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたる可能性はあります。
- 5 ですので離婚や慰謝料をお考えの場合には、なかなか一回だけの不貞行為では望む結果が手に入りにくいでしょう。
不貞行為というのは民法770条第1項に書かれている離婚原因の1つです。
これは『配偶者が自由な意思に基づいて肉体関係をもつこと』が必要です。
普通にデートをしただけとか、一緒に食事をしただけとかだけではなく、あくまでも肉体関係つまり『性的関係』になることが必要です。
いわゆる配偶者が別の異性とデートなどのプラトニックな関係をたとえ数多くそして長期間重ねていたとしても、残念ながら、それはあくまで不貞行為にはなりません。
このあたりは「肉体関係(性行為・性的関係)」という明確な基準があるんですね。
そして、もちろん一回でも性的関係があれば不貞行為となりますが、しかしながら、裁判所は継続的に肉体関係を結ぶ男女の関係というのを不貞行為と考えている模様で、1回だけの不貞行為で離婚を認めた判例はないというのが実情ではあります。
これは一回だけの不貞行為なら許されるという意味ではなく、不貞行為が原因で婚姻関係(夫婦関係)が破綻したかどうかがポイントとなります。
不貞行為をした配偶者が非常に反省をしているといったケースでは「婚姻関係を破綻させた」までは認定されないということなのでしょう。
しかし一回だけの不貞行為であっても離婚原因の1つである民法第770条第1項第5号の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたる可能性はあります。
それでは具体的に、どのような事情がこれに該当するのかというと、配偶者の行為や態度、婚姻を継する意思があるかどうか、別居をしているかどうか、別居期間の長さなど子供がいるか、子供や夫婦の年齢など一切の事情を考慮して決定するとされていますが、しかしながら、結局最終的な判断は、裁判官の裁量に委ねられているというのがが実情です。
ですので離婚や慰謝料をお考えの場合には、なかなか一回だけの不貞行為では望む結果が手に入りにくいでしょう。
今回は一般的に言われている不貞行為の回数と離婚との関係性のお話をしていきました。
しかし一概に不貞行為の証拠と言ってもケースバイケースで色々な証拠があります。
そして証拠というのはそもそも証明力というその証拠が立証にどのくらい役に立つのかが重要なんですね。
探偵・興信所に依頼した時の浮気調査で、例えばラブホテルの出入り撮影の場合と浮気相手宅などへの出入り撮影の場合に、どちらも出入りを撮影したとしてもそれはやはり証拠の強さ(証明力)というのは変わってくるでしょう。
当然、この場合ですとラブホテルの出入りの場合の方が、証拠は強い(証明力が高い)でしょう。
それはやはり一般的には「ラブホテルという場所は性行為をする場所」という風に社会通念上考えられているからです。
ですので探偵・興信所の浮気調査の場合には、浮気相手宅の出入り撮影の場合にはラブホテルの出入り撮影の場合に比べると回数は多くなるのはある程度は仕方がありません。
また証拠というのはある意味で総合力の勝負であるといえます。
どういう事かと言えば、例えば探偵興信所に依頼して調査時に撮影した不貞行為の証拠が一回しかなかったとしても、その他の補強証拠と組み合わせることによって、証拠全体の証明力は高くなるでしょう。
別に探偵・興信所で撮影した画像などだけが証拠になる訳ではありません。
このあたりの話は、もっと詳しくお話をしていきたいですし、大事な考え方ですので、興信所東京GRはお話をしていきたいと思います。
今回は以上になります。 ご参考になれば幸いです。
興信所東京GR
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