興信所・探偵はなぜ必要なのかについてご説明いたします。
目次
まずですね、それ以前に、不倫をされた人はなぜ不倫の証拠を集めないといけないんでしょうか?
それは不倫の事実があったかどうかは証拠がないと誰にもわからないからです。
例えばあなたがAさんにお金を100万円貸したとしますよね。
その返済は半年後に必ずするという約束だったとしますね。
そのあと半年後にあなたはAさんに『返してくれ』と言っても、『え、何言ってんの~、あれはもう返したじゃん』とか『いや、何言ってんのかわかんないけど、人違いじゃない?俺はそんなん知らないぜ』と言ってきた場合にですね。
その時に確かにAさんに100万円を貸した証拠(振込済証・領収書など・返済の合意書など)があれば、話し合いで決着がつかず、万が一裁判になってしまった場合にも大丈夫ですが。
ということは、仮に裁判になってしまった時にも担当する裁判官の目から見ても、『100万は本当に貸したんだろうか?』とわからないですよね。
証拠がないもしくは弱いケースはそうなりますよね。
このケースでは、利益を受ける側(お金を返してと主張するもの)がその事実(100万円を貸したこと)を証明しなければいけないんですよ。
このケースでは、お金を返してほしいのはあなたですから、あなたが証明しなければいけません。
これは不倫の場合にもまったく同じなんですね。
不倫の場合は、もちろん不倫をされた人が慰謝料を請求できますので、慰謝料を請求する側の・つまり利益を受ける側のあなたが不倫の事実を証明しなければいけないんですね。
それでここからが本題なんですが、その証明というのはですね、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信をもちうるもの(最二小判昭50・10・24 民集29巻9号1417頁)が必要なんですね。
例えば、証明するときに、10段階で10が最高の証明度だとしてですね、10段階で8か9くらいまで高い証明度を高める証拠でなないといけないいんですよ。
つまりあなたの主張・証拠によって裁判官の心証の度合い(確信の度合い)が『10中8・9確からしい』(数字にすると80%程度以上)に至る必要があるんですね。
じゃあ、その場合10段階で5とか6とくらいまでしか証明度を高める事が出来なかった場合にはどうなるかといえば、残念ながら不倫の事実はなかったことになります。
つまりあなたの主張する不倫の事実はたとえ真実は(神様の目から見たら)不倫があったとしても、無かったことになるんです。
その場合は半分の10段階で5まで証明できたから、慰謝料が半分は獲得できるとかはありません。
『不倫はなかった』のであなたが受け取れる金額は0(ゼロ)円です。
この場合は『不倫はなかった』のですからもちろんあなたが受け取れる金額はありません。
つまり10段階で0~7までの場合はあなたの主張は通らないし負けになるのです。
10段階で8・9以上証明できた場合(つまり10まで証明できなくてもよいのです)にはあなたの主張は通り・勝ちになります。
これが立証責任【裁判(民事訴訟)のルール】という概念になります。
ご依頼者様がたとえ浮気相手や配偶者との話し合いのケースでも・示談のケースでも・裁判になってしまっても反論を許さない勝てる証拠(不倫慰謝料をきちんと獲得できる証拠)を集めるために存在しているのだと思っています。
今回はかなり熱くなってしまいましたが、以上になります。
東京の探偵・興信所GRは不倫を許しません!
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