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公開日:2014年11月29日
最終更新日:2017年7月22日

浮気をしているにも関わらずパートナーが『おれは、私は不倫(性行為)なんてしていない!』をどうするのかについて書いていきたいと思います。

まず前提として、あなたの目的と言いますか、ご希望の方向性がパートナーと修復したいとかではなく、パートナーに対して慰謝料請求していく・離婚を考えているという方向性の場合のお話をしていきますね。

 

このあたりのお話は、まだ総論的な全体的なお話になりますが大事なお話ですのでお読みください。

 

それでは誰もが最初にする可能性のある最も基本的な言い訳・反論である『おれは、私は不倫(性行為)なんてしていない!』についてはどうすればよいのでしょうか。

 

この場合、結論から言ってしまいますと残念ながら浮気の証拠が不十分であるということです!

 

きちんと慰謝料を取っていく場合には相手の『不貞行為』を証明しなければならないのです。

 

つまり、性行為の存在を確認・推認できる証拠が必要です。

 

ある程度の継続性のある肉体関係をともなう男女の関係を証明できる浮気の証拠が必要なんですね!

 

ですので、なかなかメールだけではよほどの内容でなければそれだけで証明は難しくなるでしょう。



メールは偽造も可能ですし、そして何よりメールを見る行為が違法行為となりえる場合もございますのでご注意していただき、メールでの証拠収集は最低限度にとどめておくのが良いと思います。

 

メールを見る行為が違法行為となりえる場合の詳細はこちらの浮気の証拠収集に関しての注意事項に書いていますのでお読みいただければと思います。

 


もっともメールが証拠にならないかというと、もちろんそんなことはなく立派な証拠です。



ふたりでデートや食事をしていることを証明できる証拠、交際している証拠、ふたりが親密であるという証拠にはなりうるでしょう。

 

ただ不貞行為を立証を目的とした場合には

 

その証拠の証明力の強さがそこまで高くはない場合がほとんどであるということです。

 

まとめますと、浮気をしているパートナーに『不倫(性行為)なんてしていない』と言わせないためには、それを言わせないだけの決定的な証拠を集めることが大事なのです。

 

また浮気する側としましても、決定的な証拠を突きつけられたら『俺は、私は性行為はしてないよ~、ま~確かに一緒にご飯を食べに行ったり・何回か飲みに行ったりしたけど、その時は会社の後輩も一緒だったしそれだけの関係だよ・仕事の人間関係の事で上司である俺に相談してきたんだよ』ともっともらしい言い訳はできませんから。

 

今回は基本編といいますか、少し当たり前のお話になってしまいましたが、浮気する側の言い訳はもちろんこれだけではありません。

 

当然ですが他にもいくつかございます。

 

それについての詳細は当興信所ホームページの慰謝料へ続く浮気調査に書かれていますので是非お読みくださればと思います。

興信所東京GR

 

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代表 吉野
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