不倫慰謝料請求を浮気相手にするためにこれだけ知っておこう
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不倫慰謝料請求を浮気相手にする場合にはこれだけは知っておいてください。
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不倫慰謝料請求は浮気相手にももちろん請求できます。
これはですね、別に浮気相手から夫(妻)を積極的に誘惑して不貞行為(性行為)に至った場合か、自然の成り行きで肉体的な関係になった場合かどうかに関係なく浮気相手に慰謝料請求できます!
ま~不貞行為をする中になった原因は問われていない・関係ないということですね~。
関係なく不貞行為は違法性ありで請求できます(最高裁昭和54年3月30日判決)。
さすがに力ずくで強姦したとかの場合にはもし本当であればさすがにできないでしょうが、それは非常に考えにくいですし。
浮気相手が『パートナーに積極的にしつこく迫られたので仕方なく不貞行為をしてしまいました』と言い訳をしていても、大人としての自分の意思で誘いを断れますからそれは全然言い訳になりません。通用しません。
それで浮気相手に慰謝料請求をする場合には浮気相手の事を最低限これだけは知っておかなければなりません。
それは住所と氏名です。
例えば住所がわからなければ話し合いに行くことも、内容証明を送ることも難しいですし。
氏名にしても例えば浮気相手が会社の寮などに住んでいるケースには、同じ住所に他にも数多く住んでいますので相手を特定できません。
ですので慰謝料請求をしていく前にはそれらを判明させなければいけません。
それに加えて、できればですが勤務先も判明させておけばさらに良いですね。
それは何故かと言いますと、ある程度きちんとした会社に勤務しているとわかれば、慰謝料の見通しもしやすいですし。
あとこれは将来的に浮気相手が一括は難しいのでと、慰謝料が分割払いになったケースの話ですが、これは他のところでもお話していますが大事なことなので書いていきますね。
慰謝料とか養育費とかですね~、あなたが誰かしらから金銭を支払ってもらうようになった場合にですね~。
なるべくといいますか、分割払いでもらうようになった場合は必ずですが『公正証書』を作ってください。
それも『強制執行認諾約款付き公正証書』を作ってください。
これ何かって言いますと、養育費を例にとるとわかりやすいので、養育費の話でいくと、養育費って一般的には子供が20歳になるまで分割で払われるじゃないですか。
でも途中で、支払いが滞るケースが多いんですが、それは公正証書を作っていないからなんです。
慰謝料にしても養育費にしても分割で支払う約定をした場合には、『強制執行認諾約款付き公正証書』を作っておけば、支払いが止まったとなればすぐに強制執行・給料差し押さえ・預金差し押さえなどが可能になるのです。
夫・妻の場合には勤務先を知っているケースがほとんどだと思いますが、浮気相手の場合には勤務先を知らないケースも多いと思うのです。
ですが、浮気相手の慰謝料の毎月の分割払いの支払いが止まった場合のために、勤務先がわかっていればすぐに給料差し押さえができるようになるんです。
つまり浮気相手からの慰謝料の支払いをより確実にすることができるのです。
だから勤務先を知っておいた方が良いのです。
慰謝料の支払いが止まった・滞るなど、後々になって勤務先を知っておいた方が良かったという風になることは多いのです。
ですので探偵・興信所の調査なり他の方法でもよいので、何かしらの方法で浮気相手の勤務先を調べておいてくださいね。
ぜひこれも知っておいてくださいね。
今回は以上です。東京探偵興信所GR
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