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公開日:2014年12月1日
最終更新日:2017年7月21日

携帯番号から住所を判明させる方法についてご説明いたします。

これですね業務上結構ご質問されるのでここできっちりと書いていきますね~。

携帯番号から住所を判明させていく方法。

 

これは実はきちんとした方法・そして請求する側にリスクがない方法は2つしかありません。

 

まずどちらの方法にしてもルートとしては結局、携帯会社に対して問い合わせをして答えてもらうということになるのですが。

 

1つはまず、警察・検察などの捜査機関が捜索差し押さえ令状をもらい、それを交付して携帯会社から答えてもらう方法。


だから当然これは裁判所の許可がいるんですね。


ですのでこれは不倫相手の住所が知りたいなどの場合では使えないですね。

 

そしてもう1つは弁護士照会制度(23条照会)というのを利用する・活用する方法ですね。

 

通称23条照会といいまして、弁護士が依頼を受けた案件・事件の証拠収集に必要な場合に、弁護士会を通じて携帯会社に問い合わせできるという制度です。

 

弁護士照会制度はですね、基本的には訴訟を前提とした制度です。

 

ですから携帯番号から住所を知りたいからといっても、弁護士照会制度だけを利用するということはできなくて、あくまでも訴訟に付随する制度なのです。

 

そうなると当然少なくとも数十万は必要になってきます。

 

しかも毎回弁護士の申し出が通るわけではなく、弁護士会がその申し出が適当でないと判断した時は、その申し出を拒絶できるとしています。

 

となると当然、不貞行為を証明する相当程度の証拠がなければ難しいと思います。

 

そしてさらに、個人情報保護という名目で照会を受けた会社・団体は返答を拒否する場合も多いです。

 

携帯会社も同様でして、そもそも返答を拒否する会社もあります。

 

ですので簡単にある人の住所を知りたいという場合にはあまり実用的ではない制度ということになりますね。

 

今回は少し短めですが、携帯番号から住所割り出す為の弁護士照会制度の利用についてでも今回の携帯番号からの住所判明や弁護士照会制度についてより具体的書いていますのでお読みいただければと思います。

興信所東京GR

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代表 吉野
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