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公開日:2014年12月4日
最終更新日:2017年7月21日

不倫慰謝料算定要因・金額が決まる要因についてお話していきます。


これはもちろん慰謝料というのは様々な要因から決まっていくとは思いますが、その中から代表的なものを書いて行きたいと思います。

 

不倫慰謝料金額の算定要因


まずは結婚期間ですね。

これは長い方が額が多くなるのが一般的のようです。

5年と20年とだと2倍程度も違ってくることもあるようです。

離婚するかどうか。

離婚する方が一般的にショックが大きいと判断されるようで額が多くなるようです。

 

これについては現実的にどうしても離婚をできない方もたくさんいらっしゃるでしょうし、私個人としてはその判断はよくわからないというのが本音です。


不貞の期間や回数・頻度

これは加害者側の有責性の高さ・相手側の悪さの要素ですね。

これについては当然期間が長いほど、回数が多いほど、頻度が高いほど額は多くなるようです。


相手の年齢や収入

やはり20歳の人と50歳の人では支払い能力も差がありますし、そのあたりも考慮されるようです。

 


子供がいるかどうか

子供がいる場合は夫婦のみならず家族全体に影響が出てきてしまいます。

子供がいた場合の方が慰謝料額は多くなる傾向にあるようです。

 


その他よくあるケースとしまして『もう浮気はしないと約束していたのに再び浮気をした、あるいはまだ浮気は継続中であった』等の場合にはより悪質であり、被害者側も再びショックを受けることになり慰謝料額の増額する要因になるでしょう。



また例えば夫が浮気相手の女を妊娠させてしまった、妊娠中に浮気をされた、あるいは被害者側が精神的なショックで心療内科に通っているなどとなれば慰謝料算定の際に増額要因になると思われます。

 

不貞行為とあわせてDVをされている場合なども、これは有責性の度合いが強くなりますので、当然ですが通常の不貞行為だけの場合よりも額が多くなるでしょう。

 

このように色々なことが要因として挙げられていますが、しかしながら結局のところ、浮気する側の悪さの度合い(有責度)と被害者側のうけた精神的ダメージの度合い(ショックの大きさ)とその他さまざまな要素を考慮して決まっている模様です。

東京の探偵興信所GR

 

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代表 吉野
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