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公開日:2014年12月3日
最終更新日:2017年7月21日

不倫慰謝料は夫・妻に対して慰謝料請求を免除して浮気相手にだけ責任追及をすることができる。

 

例えばあなたのパートナーが不倫をしていて、あなたが離婚を決意しパートナーと協議や調停離婚のときに夫の不倫に対しては慰謝料請求はしないと免除したり・請求はしないと調停調書などで合意したとしますよね。

 

だからといって浮気相手に不倫慰謝料を請求できなくなるわけではありません。

 

パートナーに許した・免除したことは浮気相手に影響を及ぼさないんですね。

 

ですので、『パートナーとの離婚調停などで私はパートナーに対しては慰謝料請求はしない、、、。  いや~~だけど浮気相手、あなたは許さないよ、なのであなた(浮気相手)には300万請求します。』ということも可能になるんですね。

 

これは平成6年の最高裁判例がありまして、配偶者に対して請求を免除したことは、浮気相手に対しても免除したことにはならない・浮気相手に対しては何ら効力を有しないという趣旨の判決がありました。(最高裁平成6年11月24日判決)

 

ですので不倫慰謝料請求をする人はパートナーを許して、浮気相手に請求することができるのです。

 

これはあまり一般的には知られていません(もしくは勘違いをされている)のでご紹介いたしました。

 

ただし、浮気相手が全額あなたに対して慰謝料の支払いが終わったのちにパートナーに対して求償する余地は残ってしまいます。

 

ですので、慰謝料請求する際には、パートナーとの今後の状況(離婚をするのかどうか等)などを見据えて考えた方がよいかもしれません。

 

いずれにせよ、たしかに不貞行為(共同不法行為)は強力な証拠を集めたりして証明するのは難しいが、証明できた場合には被害者に対して厚く保護する方向性というか・なるべく被害者が加害者より金銭を請求・獲得しやすいように・とりっぱぐれのないようになっているようです。

 

今回は以上です。  ご参考になれば幸いです。興信所東京GR

 

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代表 吉野
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