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公開日:2014年12月14日
最終更新日:2017年7月20日

今回は、離婚の形態について。

離婚

協議離婚ではなくてあえて調停離婚をした方が良いケースをご説明いたします。

ご存知かと思いますが、離婚形式には協議離婚調停離婚・裁判離婚などがあるのですが、世の中の離婚する夫婦のほとんどは圧倒的に協議離婚なんですね(90パーセント以上)。

 


確かに協議離婚の場合には夫婦の話し合いだけで良いので早期に解決できることが多いでしょうし、離婚調停みたいに毎月裁判所に行く必要もないですし、そういうメリットはあります。

 

また場合によっては、慰謝料とか養育費・財産分与など金銭的な事項に関して他の離婚形式に比べて高額をとれるケースももちろんありますので、そういうメリットもあります。

 

ですが他のページでも、協議離婚の際には離婚協議書だけではなくて金銭的な事項に関しては公正証書を作成してくださいと書いていますが、公正証書を『強制執行認諾約款付公正証書』を作成していれば、パートナーの養育費などの支払いが滞った際にすぐに強制執行できるので必ず作成して頂きたいのです。


特に養育費などは将来に向かって分割で支払われていく金銭じゃないですか、ですので途中で支払いがストップ・滞る可能性がありありますよね、もし不払いがあった場合に離婚協議書だけしかないとすぐに強制執行はできないんですね。

 

公正証書がなく離婚協議書だけだと養育費などの金銭の不払い時には、強制的に支払いをさせるためには、まず家庭裁判所に対して養育費請求とか財産分与請求の調停を起こさないといけなくなるんですね。

 

これは期間も一か月に一回くらいのペースで長く掛かってしまいますし、なかなか即効性は期待できません。

 

それで以上の内容を踏まえてここからが本題なんですが、協議離婚の際に離婚協議書だけではなく金銭的事項(養育費・慰謝料・財産分与など)に関しては『強制執行認諾約款付公正証書(支払いがないときは直ちに強制執行しても良いですよと承諾している公正証書)』を作成するようにパートナーに交渉して欲しいんですね。

 

協議離婚の場合はその点がネック(弱点)なので、粘り強く交渉してください。

 

それでも何かしら言い訳をしてパートナーが面倒がったり、作成出来ない場合には、その場合は将来的に養育費やその他の金銭の支払いが滞る可能性がある(高い)じゃないですか。

 

なので、その場合にはあえて離婚調停(調停離婚)を起こしていくのも選択肢としてあり得るのかなと思います。

 

仮に離婚調停で合意すれば、その合意事項(調停調書)は公正証書を書いたのと同じ・裁判で判決を得たのと同じであり、もし支払いがストップした場合にもすぐに強制執行して夫の給料や預金を差し押さえて支払ってもらう事が出来るんですね。

 

公正証書についての詳細は協議離婚の場合には離婚協議書だけではなく必ず公正証書を作成してください離婚後の養育費不払いを防ぐ方法に書いていますのでぜひお読みください。

 

興信所東京GR

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代表 吉野
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