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公開日:2014年12月7日
最終更新日:2017年7月21日

離婚届不受理申出を出さないとなぜいけないのか、理由をご説明いたします。

離婚届の不受理申出をしておこう!『知らないうちに離婚していた』を阻止する方法にも書いていますが、離婚届というのは形式的な間違いがなければ、勝手に出そうと思えば合意もなしに一方の配偶者が出すこともできてしまうんですね(もちろん犯罪ですし、絶対に許されるべきではありませんが)。

 

それで勝手に離婚届を出されてしまうと何がまずいかといいますと、離婚届ってお子さんがいらっしゃる場合には親権者を誰にするかを記載しなければいけないじゃないですか~。

 

そうなるとあなたが知らない間に離婚をしていたことになっていて、しかも親権は相手(夫・妻)になっていたということがおこってしまう可能性があるんですね。

 

もちろんその離婚届は無効なんですが、その離婚届の無効は簡単に取り消せるわけではなく、家庭裁判所に離婚無効調停とか離婚無効訴訟とかを提起しなければその離婚を無効にできないんですね。

 

その無効が確定するまでは一応有効のままなんですね。

 

離婚を無効にするのに結構時間も労力もかかってしまいます。

 

だからといいますか、やはりご心配の方は離婚届の不受理申出を出しておいた方が良いと思います。

 


あとですね他に悪用するケースとしましては、

 

例えばある男が不倫しているとしますよね、それでその男が浮気相手の女に本気でのりかえるとか、あるいは妊娠させてしまった等で浮気相手の女と結婚の方向へ向かわざるをえない状況になったときにですね~、

『会う回数も少ないし、今はまだ妻は気付いていないはずだ』と思い、まず内緒で以前喧嘩した際に記入したが未提出のまま放置していた離婚届を・あるいは偽造して離婚届を妻に内緒で離婚届を出すとしますね。

 

そのあと妻は浮気に気が付き証拠をつかむとするじゃないですか、そうすると形式的には離婚していることになっているので不貞行為にはならなくなってしまうということが起こってしまうんですね。

 

それでそれを無効にするのは手続き的に時間もお金も労力もかかるし、こちらがもういいやとあきらめてしまうというのを狙っている場合もあるんです。

 

そうならないためにも離婚届の不受理申出を出しておいてください。

 

本籍地の市町村役場でお手続きできますので心配な方は提出しておいてください。

 

私ども興信所東京GRのホームページでは今後もこのように、世の中の悪知恵の働く人のやり方をご紹介して、それに対する対処法・対抗策をきちんとお伝えしていきます。

 

このホームページを読んでいただいている全員の方に、希望される明るい未来が訪れますようにと心より願っております。

 

今回は以上です。  ご参考になれば幸いです。興信所東京GR

 

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代表 吉野
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