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公開日:2014年12月20日
最終更新日:2017年7月19日

不倫被害者は何が請求できるのでしょうかご説明いたします。


基本的に不倫(不法行為)の被害者は金銭を請求する事(不倫慰謝料請求)しかできないんですね。

 

不倫をされた場合には、難しいかもしれませんが、やはり少し冷静になることも必要ですし、気を付けて頂きたい事もございますのでお話していきますね。

 

これからお話することは、もちろんほとんどの方は問題なく大丈夫だとは思いますが、念のため注意事項も含めてお話していきますね。

 

例えばあなたのパートナーが同じ勤務先の女性と不倫していたとして、その女性(不倫相手)が許せないと思っても残念ながら基本的には金銭の請求(不倫慰謝料請求)しか出来ないんですね。

 

不倫相手に謝罪を強要したりはできません。

 

家や勤務先がわかっている場合に、その不倫相手のところに血相を変えて行ったり、激しい口調で口論になってしまったりしますと、場合により脅迫となってしまう可能性も否定できませんし、ケースや相手によっては逆に訴えられてしまう可能性もございますので、ま~ほとんどの方は大丈夫だと思いますが気を付けていただきたいと思います。

 


また例えばその勤務先に写真とか文章とかを送ったりして不倫の事実を知らせたりはできません。

 

不特定多数の第三者に知られるような行動をしてしまうと名誉棄損で訴えられる可能性さえ出てきてしまいます。

 

また勤務先を退職させるように強要することもできません。

 

あくまでも自主退職を待つか退職をお願いすることくらいしかできないでしょう。

 

それと不倫相手の実家に両親に一方的に知らせる等もやめた方が良いです。

 

もちろん不倫相手の両親に子供の代わりに払ってと請求できませんしね。

 

ただ不倫相手が若くて支払いが心配な場合には、その実家の両親とかが悪いと思い代わりに払ってくれるケースも実際ありますので、代わりに払ってくれるようにあくまで礼儀正しく・丁寧に相談しに行く・相談を持ち掛けるとかは大丈夫だと思います。

 

以上のように基本的に不倫相手に請求できることは基本的には金銭請求(不倫慰謝料請求)のみで、他にあまり多くはないのが現状であります。

 

今回は以上です。 ご参考になれば幸いです。 興信所東京GR

 

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代表 吉野
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