内容証明の効果的な使い方・夫婦問題編
カテゴリー:不倫・離婚のお役立ち情報
前回に『内容証明』とは何かを超わかりやすく説明します!で『内容証明の基本的な意味とか簡単な説明』についてお話しましたね~。
もしまだ見ていない方は先にそちらを見てからこのページをお読みになった方が理解がしやすいと思いますのでよろしくお願いします。
それで、前回で内容証明とはどういうものなのか。
そして内容証明の基本的な事については、わかったと思うんですよね~。
目次
それで今回はそれを踏まえたうえで、いよいよ『内容証明の具体的な使い方(夫婦問題編)』についてお話していきますね。
今日の内容を見る事で「あ~なるほど~内容証明ってそういう風に使うんだ~」とか「え、内容証明ってそういう使い方もあるんだ~」という風になると思いますよ~。
それでは始めていきますね~。
前回お話しましたが、内容証明というのは、あなたが何かしらの請求をしたことなどを公的に証明してくれるもの。
すなわち証拠になるものです。
証拠になるという事は「言った言わないの争い(請求した請求されてないの争い)になった場合に勝負を決定する武器になる」ともいえますよね。
ですので「言った言わないの争い(請求した請求されてないの争い)になる可能性のある場面」では使える事が多いんですね~。
夫婦問題ではどんなケースで内容証明を使った方が良いのかと言いますと。
まずは、例えば『婚姻費用』の請求に関して少し知っておいた方が良いことがあります。
婚姻費用というのは「夫婦生活を送るうえでの生活費」というくらいの感じでイメージしておけば大丈夫ですが。
これは結婚している以上は、もちろん別居していても請求できるんですが、しかし婚姻費用ってですね、「請求した時から」しかもらえないんですね~。
それで、例えばですね~、最初は1年前から夫に電話とかの対面でも口頭で請求していたが払ってくれなかったので、1年たってさすがに困るので、そのあと家庭裁判所に婚姻費用分担請求(コンピ請求)の調停というのができるんですが、その調停であなたの言い分が勝って婚姻費用をもらえるようになったとしますよね。
でもそれってですね、これから(その月から)将来的に毎月婚姻費用をもらえるようになるだけなんですよ。
要はですね~、その1年以上前からもらっていない過去の婚姻費用は請求するのは難しいんですね。
何でかというと、「請求した時から」しか婚姻費用はもらえないからです。
なので請求する方は婚姻費用分担請求調停で「いつから請求したのか」を証明しなければいけないんですよ。
もちろん夫は「そんなことは先月初めて言われたとか、一年も前からじゃなくて先月に初めて言われたとか、色々難癖つけると思うんですね~」
ここまでくればもうわかると思いますが~(笑)
そうならないようにするために。
別居してからの婚姻費用をきっちりともらうために、別居してすぐに夫に内容証明で婚姻費用を請求してください。
そうすれば証拠になりますし、調停ではあなたの要求が通るでしょう~。
今回は婚姻費用の請求時に関して内容証明が使えるというお話でしたね。
もちろんですね~、これ以外にも離婚や不倫問題で内容証明が使える・使った方が良いケースは色々あるんですね~、ですのでまた次回以降にお話していきますね。
それでは今回は以上になります。 ご参考になれば幸いです。興信所東京GR
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